差押えの強さについて

ぽこちゃんさん
(No.1)
お疲れ様です。
タイトルに書かせてもらいました、差押えについてですが、
私のイメージですが、差押えが入ったらそこに対抗できる事案は無いと思ってます。

差押えは、裁判所が介入してくるため、差押えが実行されてしまうと
その債権等の権利が裁判所の管轄になります。
そのため、裁判所管轄の権利に一般人が介入できない。という話になると思いますが、
そんなイメージで合ってますかね。

宅建試験の大体の範囲の中で、裁判所が差押で介入してきた後に対抗できる
話が何かありましたら教えて欲しいです。
よろしくお願いします。
2023.09.28 15:31
TTさん
(No.2)
お答えしましょう!
基本的に差し押さえされると止めるのは無理ですね。
差し押さえとは裁判所による確定判決等の強制力が非常に効力の強い後ろ盾があるので対抗する術はありません!!まぁ止める手段がないこともないですが……基本ストップは出来ません。

ところで仮差押の場合裁判所に請求したり色々と方法があります。

兎も角差し押さえされるともうほぼ無理ゲーと覚えておきましょう!
2023.09.28 17:21
匿名希望さん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.28 22:12)
2023.09.28 21:45
Mmegさん
(No.4)
差し押さえVS差し押さえなので、質問の意図と違うかもですが、

H24 問7

物上代位に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、誤っているものはどれか。なお、物上代位を行う担保権者は、物上代位の対象とする目的物について、その払渡し又は引渡しの前に差し押さえるものとする。


Aの抵当権設定登記があるB所有の建物の賃料債権について、Bの一般債権者が差押えをした場合には、Aは当該賃料債権に物上代位することができない。

答え✕
先に備えていた抵当権の方が強いということになります。

なお、差し押さえに介入するのは可能です。
自分が買った物件の登記簿見たら、実は競売されかけていた物件だったとか、そういうことありえます。
宅建試験には必要ない知識なので詳細は割愛します。
2023.09.28 22:12
ぽこちゃんさん
(No.5)
TTさん、Mnegさん
丁寧な回答をいただきましてありがとうございました!!
2023.09.29 08:13

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