未成年者の登録について

ぼちぼちさん
(No.1)
成年者と同一の行為能力を有する未成年者が会社の役員の場合は専任の宅建士になれると思うのですが、専任の宅建士として宅建業者名簿に登録後、法定代理人が懲役刑になった場合は、専任の宅建士にはなれなくなるのでしょうか?

よろしくお願いします。
2023.09.26 11:52
TTさん
(No.2)
成年者と同一の行為能力を有しているのですから欠格にはなりません
2023.09.26 13:55
ぼちぼちさん
(No.3)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.26 16:20)
2023.09.26 15:13
ぼちぼちさん
(No.4)
TTさん、ご返信ありがとうございました!
理解できました!
また分からなくなったらよろしくお願いします。
2023.09.26 16:31

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