定期借家の途中解約 借主側
定期的定期さん
(No.1)
調べても出てこなかったので、一応確認しておきたいです。
宜しくお願いいたします。
2023.09.26 07:33
たまちゃんさん
(No.2)
居住用建物で床面積が200㎡未満の場合には 借主は 転勤・療養・親族の介護その他
やむを得ない事情があれば1か月前の通知で中途解約でき、これに反する特約は無効と
なる。
と記載されています。
2023.09.26 07:52
maymayさん
(No.3)
なので貸主側からのの解約はできないと理解しています。
定期的定期さんも貸主のことおっしゃっているのかな?
2023.09.26 08:39
TTさん
(No.4)
2023.09.26 10:39
あかささん
(No.5)
2023.09.27 16:47
イスカイさん
(No.6)
しかし、法律の規定により、あるいは,特約によって解約権を留保した場合(ただし、このような特約が無効な場合もあります。)には,解約の申し入れができます。
床面積が200平方メートル未満の居住の用に供する建物についての定期借家権については、法律の規定(借地借家法36条5項)により、賃借人は、やむを得ない事情があれば、期間の途中であっても、解約の申し入れをすることができ、申し入れの日から1ヶ月が経過すれば賃貸借は終了します。なお、これに反する特約で賃借人に不利なものは無効ですから(借地借家法38条6項)ですから、解約申し入れから3ヶ月後に賃貸借が終了するという特約があっても無効です。
しかし、賃借人に有利な特約については制限されていないので、賃借人はやむを得ない事情がなくても解約申し入れができる、あるいは、やむを得ない事情がある場合には、賃借人の解約申し入れから1週間後に賃貸借契約は終了する等の特約は有効です。
2023.09.28 00:10
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