誤字報告

さん
(No.1)
平成18年問30
選択肢4の解説に誤字がありますので報告致します。

誤り。E社の廃業は「業務停止処分」についての聴聞の公示後ですので、欠格事由に該当せず、5年を待たずに免許を受けることができます。
①不正手段による免許取得、②業務停止処分に違反、③業務停止処分に該当し、情報が特に重い、の3つのいずれかの事由による免許取消処分の聴聞が公示された後、相当な理由なく廃業等した場合には、その廃業等の届出から5年間を経過するまでは免許を受けることができません(宅建業法5条1項3号)。

「③業務停止処分に該当し、情報が特に重い」
「情報」ではなく「情状」かと思われますのでご確認お願い致します。
2023.09.26 00:53
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます!訂正させていただきました。
2023.09.26 16:43

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