標識の掲示等の義務について再確認…

こーたさん
(No.1)
売主宅建業者B(県知事免許)から百戸の分譲マンションの販売代理の依頼を受けた宅建業者A(大臣免許)がマンション所在地以外の場所にモデルルームを設けて売買契約の申込みを受ける場合

◾Aは届け出が必要だが、Bは必要ない

Aの届け出はモデルルーム所在地管轄の知事を経由して大臣に届け出る(=①知事に届け出ることで大臣にも届け出たの認識でよい?)のは、②売買契約の申込みを受けるのはAだからの認識で合ってる?。また、重ねて③モデルルームを設けて売買契約する業者に専任の宅建士をおく必要がある=Aは必要だがBからは必要ない?

問題集の設問と解説をみていたら不安になってしまい、①②③の認識で良かったかどなたかご教授お願いいたします。
2023.09.26 12:20
けいたろうさん
(No.2)
お疲れ様です!

案内所関係、自分も8月まで混乱していましたが
ようやく腹落ちしたところです


Aの届け出はモデルルーム所在地管轄の知事を経由して大臣に届け出る(=①知事に届け出ることで大臣にも届け出たの認識でよい?
→申込み以上の業務を行う場合
免許権者&案内所のある県知事にです
大臣免許なら、大臣(経由で合ってます)&〜県知事デス

②売買契約の申込みを受けるのはAだからの認識で合ってる?。
→合ってます
案内所を設置する業者に義務あります
宅建士設置義務もあります

また、重ねて③モデルルームを設けて売買契約する業者に専任の宅建士をおく必要がある=
Aは必要だがBからは必要ない?
→その通りです
※共同で案内所設ける場合はAもBも宅建士設置は
どちらでもOK、という点あり、注意です
2023.09.26 17:21
こーたさん
(No.3)
けいたろうさん!!

ありがとうございます。
面倒な質問を丁寧に回答頂き感謝です。
モヤモヤしていたのが、スッキリです。
共同でモデルルーム設けたら、どちらからでも良い…!1つプラスで助かりました。

大事なお時間をありがとうございました!
2023.09.27 10:42

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