連帯保証

gyuさん
(No.1)
表題の件について

基本的に主たる債務に起こったことは、保証債務にも影響すると認識しております。
しかし、「消滅時効完成後主たる債務者が時効の利益を放棄した場合であっても、保証人は時効を援用することが出来る。」とあります。
これは、時効が相対効だからですか?
(保証契約における相対効ってなにがありますか?)

基礎的な質問で申し訳ないです!
混乱してきたのでどなた教えてください!
2023.09.26 11:09
くりきさん
(No.2)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.09.26 11:56)
2023.09.26 11:50
イスカイさん
(No.3)
時効は、権利・義務の発生・消滅という効果を生じさせるものですが、民法145条は、当事者の意思を尊重して、援用をその効果発生の要件としています。
主たる債務の時効が完成すると、主たる債務者が当事者にあたることに疑問の余地はなく、また、145条により、保証人にも援用権が認められると明記されています。このように,複数の者に援用権が認められ、そして、その者が援用しなければ、時効の効果が認められないというのですから、他の援用権者が援用したか否か、あるいは、他の援用権者が時効の利益を放棄したか否かとは関係ない、すなわち、時効の援用、あるいは、時効の利益の放棄の効力は本人についてしか生じない(相対効)と解さざるを得ません(原則論)。
保証、連帯保証については、時効の援用、時効の利益の放棄に関する特別の規定が定められていないので、原則通り、時効の援用、時効の利益の放棄には、相対効しか有しないということになります。
しかし、時効完成前に主債務者が主たる債務を承認した場合、時効の更新が生じますが(民法152条1項)、この効力は、連帯保証人にも及びます(絶対効、457条1項)。
時効の援用、時効の利益の放棄以外で、主たる債務者について生じた事由で、(連帯)保証人に効力が生じないものといえば、保証契約後に主たる債務者が、その債務の目的又は態様を加重した場合くらいでしょうか(448条2項)。
2023.09.26 22:31

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