定期借家について
期間の定めのない契約においては賃貸人はいつでも解約申し入れがてき、賃貸人側からの申し入れの日から6ヶ月経過後に終了、しかし6ヶ月を下回る特約は無効となるとありますが、これが賃借人側からの申し入れから3ヶ月経過後に終了については3ヶ月を下回る特約は賃借人にとって有利な特約なので有効になると思いますが実際はどうですか?
調べても出てこないので知ってる方お願いいたします!
契約については、契約自由の原則があるため、民法の契約に関する条文は、原則として、任意規定であって、特約があれば、特約が優先します。
したがって、賃借人からの解約申し入れ後1ヶ月で賃貸借が終了するという特約をすれば、そのような特約を無効とする条文がないので、その特約は有効ということで間違いありません。
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