借家  期間の定めのある/定めのない契約  について

ぷーさん
(No.1)
超初歩的な質問ですみません。
借家の勉強でいつもイメージできない箇所があります。

期間の定めのある場合、定めのない場合  という表現についてです。
なぜこのような言い回しなのかわかりませんが具体的に何のことなのか教えて頂けませんでしょうか。。

・期間の定めがある
⇒定期借家で良いのでしょうか。
  また、一般的な賃貸アパート(2年更新)なども期間の定めのあるものになるのでしょうか。
  2年毎の更新で区切られてはいますが更新さえすればいつまでも借りられる気がしますが「期間の定めのない」ではなく「定めのある場合」  で考えれば良いのでしょうか。

・期間の定めのない
⇒具体例はあるのでしょうか

・期間の定めのある、ない⇒契約更新のあるなしではない  ということなのでしょうか。

それぞれを問われたときに何をイメージすれば良いのかわからずこのあたりの知識が丸暗記状態となってしまっており、理解できておりません。宜しくお願い致します。
2023.09.25 09:29
イスカイさん
(No.2)
借家契約で,存続期間を定めれば、期間の定めのある賃貸借です。
期間の定めのある建物賃貸借のうち、契約の更新がないことこととする特約をし、その特約が認められるものが定期借家となります。従って、更新を予定しており、2年と定めた建物賃貸借は、期間の定めのある賃貸借ですが、定期借家ではありません。
期間の合意をすることなくした借家契約、あるいは、法定更新による借家契約が、期間の定めのない賃貸借です。期間の定めのない借家契約であれば、賃貸人からは、借地借家法27条、28条による解約申し入れによって、賃借人については、民法617条1項2号の解約申し入れによって、賃貸借契約を終了させることができます。
なお、借地権については、借地借家法3条、4条があるため、期間の定めのない借地権は存在しません。
2023.09.25 11:37
ぷーさん
(No.3)
>イスカイさん

コメントありがとうございます!

期間の定めのある契約(更新なし)⇒定期借家
                    (更新あり)⇒通常?の借家(アパート等の一般的賃貸)
という理解で良いのでしょうか。

更新あり、なし      が
期間の定めあり、なし  
になるのかと思っておりました。
2023.09.25 12:14
イスカイさん
(No.4)
ぶーさん
書かれている理解でよいと思います。
最近、更新はできないが、再契約はできるとして、脱法的な定期借家契約を結ぶ賃貸人がいるとききます。このような契約の場合にも、定期借家と認められるかは、裁判所の判断を待たなければ何ともいえません(個人的には、このような契約は定期借家ではないと考えますが・・・)。
2023.09.25 22:15
ぷーさん
(No.5)
>イスカイさん

再コメント頂き、ありがとうございます。
理解できすっきりしました。
更新でなく再契約で定期借家を借り続ける実例もあるのですね。確かにそれだと定期借家とは言いにくいですね。実例として勉強になりました。
2023.09.25 22:29

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