破産手続開始の届出について

記念受験と言わないでさん
(No.1)
H15年問33では破産手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当することになった時は、破産手続き開始の決定があった日から30日以内に破産管財人がその旨届かなければならない。答え✖️となっており、解説には本人が届出をするとあります。
テキストには破産手続開始の届出は破産管財人がすると載っており混乱しています。
通常は破産管財人だけど、復権を得ない者に該当した場合だけは本人が届け出るという解釈で合っていますか?
2023.09.13 12:02
サザエさん
(No.2)
宅建業者が破産管財人が届出で
宅地建物取引士は本人が届出だと思います!
私も前はぐちゃぐちゃになっていました。
2023.09.13 12:29
記念受験と言わないでさん
(No.3)
なるほど!
業者なら破産管財人、個人なら本人が届出すると言う事ですね。ありがとうございます。
まだまだ初歩的な所でつまずいてばっかりです。とほほ。
2023.09.13 13:01
横入りさん
(No.4)
届け出する先が変わることがあると知っていればよいかと。(宅建士の登録先か、業者の免許の先か)
まあ個人営業の会社であれば同じだろうけど、本人が破産したところで、宅建業者は免許取り消されませんよね(役員でないかぎり)。
2023.09.13 15:06

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