相殺と時効の援用について
にーやさん
(No.1)
これは、
①相手方に時効を援用されても相殺できる
②時効完成後であっても、(相手方が時効を援用していなければ)相殺できる
どちらでしょうか?
きちんと理解できておらず、見識のある方ご教示頂けますと幸いです。
2023.09.13 11:32
こじろさん
(No.2)
原則として時効前に相殺適状になっていれば時効消滅した(つまり援用された)自働債権で受働債権を相殺することができます
そもそも援用されてなければ自働債権は消滅していませんので当然に相殺はできます
なので508条の「時効によって消滅した債権」は援用されている前提と考えられます
2023.09.13 14:47
にーやさん
(No.3)
早々にありがとうございます。
すごくよく理解できました。
時効が成立した債権=時効によって消滅した債権
=時効を援用された債権
なのですね。
モヤっとしていた部分が明確になり、すっきりしました!
あと1か月、頑張ります!
2023.09.13 20:07
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