相殺と時効の援用について

にーやさん
(No.1)
債権が時効完成以前に相殺適状にあった場合、時効が完成した後でも相殺できると学びました。

これは、
①相手方に時効を援用されても相殺できる
②時効完成後であっても、(相手方が時効を援用していなければ)相殺できる

どちらでしょうか?
きちんと理解できておらず、見識のある方ご教示頂けますと幸いです。
2023.09.13 11:32
こじろさん
(No.2)
お疲れ様です

原則として時効前に相殺適状になっていれば時効消滅した(つまり援用された)自働債権で受働債権を相殺することができます
そもそも援用されてなければ自働債権は消滅していませんので当然に相殺はできます
なので508条の「時効によって消滅した債権」は援用されている前提と考えられます
2023.09.13 14:47
にーやさん
(No.3)
こじろ様

早々にありがとうございます。
すごくよく理解できました。

時効が成立した債権=時効によって消滅した債権
=時効を援用された債権

なのですね。
モヤっとしていた部分が明確になり、すっきりしました!

あと1か月、頑張ります!
2023.09.13 20:07

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド