H22 問17 肢2について
勉強つらいさん
(No.1)
答え:正しい
そもそも、土地の区画形質変更を伴わなければ、開発行為に該当しないから、開発許可を取るという概念すらないのではないと思ってしまい、解説が理解できません。
どなたか教えてくださいm(_ _)m
2023.09.12 22:26
成年者である宅建士さん
(No.2)
2023.09.13 00:45
トマトさん
(No.3)
開発許可を受けた開発区域では建物の建築に一定の許可がありますが、開発行為をしない地域は建築しても問題ありません。
ただ、調整区域は開発区域外でも基本許可が必要です。
以下の場合であれば、許可不要です
農林漁業用
都市計画の施行のため
公益上必要な建物
緊急災害用
仮設建築物
2023.09.13 00:56
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