H22 問17 肢2について

勉強つらいさん
(No.1)
市街化調整区域のうち開発許可を受けた開発区域以外の区域内において、土地の区画形質の変更を伴わずに、床面積が150平方メートルの住宅の全部を改築し、飲食店としようとする場合には、都道府県知事の許可を受けなければならない

答え:正しい

そもそも、土地の区画形質変更を伴わなければ、開発行為に該当しないから、開発許可を取るという概念すらないのではないと思ってしまい、解説が理解できません。
どなたか教えてくださいm(_ _)m
2023.09.12 22:26
成年者である宅建士さん
(No.2)
市街化調整区域、市街化抑止地域で、基本は全部許可必要です。
2023.09.13 00:45
トマトさん
(No.3)
今回の問題は「開発許可」ではなく、「建築許可」の問題です。

開発許可を受けた開発区域では建物の建築に一定の許可がありますが、開発行為をしない地域は建築しても問題ありません。

ただ、調整区域は開発区域外でも基本許可が必要です。
以下の場合であれば、許可不要です
農林漁業用
都市計画の施行のため
公益上必要な建物
緊急災害用
仮設建築物
2023.09.13 00:56

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