監督処分

ぶんちょうさん
(No.1)
処分があったら遅滞なく通知する場合とあらかじめ内閣総理大臣に協議する場合の違いを教えていただきたいです🙇‍♀️
免許権者が国土交通大臣だった時に協議するのか、それとも処分した側が国土交通大臣だった時に協議なのか、イメージがつかず苦戦しております。
ご教授いただけると幸いです。
2023.09.07 11:29
ぶんちょうさん
(No.2)
過去問を解いていく上で、免許権者は関係なく処分する側が国土交通大臣の時に協議、他は遅滞なく通知と解釈いたしましたが正しいでしょうか。
2023.09.07 19:46
管理人
(No.3)
内閣総理大臣との協議が必要なのは、国土交通大臣が、国土交通大臣免許の宅建業者に一定の違反(主に業務規制違反)による監督処分をする場合に限られます。
2023.09.11 23:51
ぶんちょうさん
(No.4)
国土交通大臣が国土交通大臣免許の業者の処分に限られるのですね!勘違いしていました!
管理人さんわざわざありがとうございます😭
2023.09.19 15:19

返信投稿用フォーム

スパム防止のために作成日から2カ月以上経過したスレッドへの書き込みは禁止されています。

その他のスレッド