代理権の消滅自由について
迷いネコさん
(No.1)
代理人になるためには行為能力者であることを要しないとのことでしたが、
代理人が後見開始となると代理権が消滅するとのことでした。
行為能力者であることを要しないのに、後見開始になると代理権が消滅するというのがよくわかりません。
どなたか解説いただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
2023.09.06 15:57
matayaさん
(No.2)
Aが土地売却の代理権をBに与えた後で、Bが後見開始の審判を受けて制限行為能力者になったらと考えてみてください。
本人からすれば「十分な判断力がある、この人になら任したい」と思い代理権を与えたが、
制限行為能力者になったことで判断力が不十分になり、不利な契約をしてしまう可能性がありますよね。
2023.09.06 16:57
よっシーさん
(No.3)
怖くないですか!
不動産なんて数百万から数千万もするものを認知症の方にに任せるなんて!
トラブルになりそうですよね?
それを分かった上でおばあちゃんに代理権を与えている迷い猫さんの責任になるため元々の行為能力の有無は関係ないんだと思います。
ですが、認知症も何もない健常者に同様に不動産売買の代理権を与えたものの、1年後に認知症を発症したら.....
そんな相手に代理を継続させられますか?
となると当然に代理は消滅するのではないでしょうか?
そのように解釈してます。
間違ってたらごめんなさい🙏
2023.09.06 17:08
通りすがりさん
(No.4)
2023.09.06 19:40
迷いネコさん
(No.5)
2023.09.08 08:17
通りすがりさん
(No.6)
>認知症も何もない健常者に同様に不動産売買の代理権を与えたものの、1年後に認知症を発症したら.....
>そんな相手に代理を継続させられますか?
>となると当然に代理は消滅するのではないでしょうか?
知識は正確に覚えましょう。
認知症を発症しただけでは、当然には、代理権は消滅しません。
認知症の発症に加えて、家裁に後見開始の審判の申請が必要です。
家裁から後見開始の審判を受けて、法務局に成年被後見人になった登記がされた時点で、
成年被後見人になり、当然に代理権が消滅するわけです。
補足です。
>制限行為能力者
制限行為能力者の定義は、未成年者、成年非後見人、被保佐人、被保佐人を指します。
よって、宅建レベルでも正確に覚えたほうがよいと私は考えます。
>行為能力者であることを要しないのに、後見開始になると代理権が消滅するというのがよくわかりません。
後発的な事由かそうでないかの違いにすぎません。
2023.09.08 23:16
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