禁固以上の刑について
2さん
(No.1)
宅地建物取引士は、業務に関して事務禁止の処分を受けた場合、速やかに、宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならず、これを怠った場合には罰則の適用を受けることがある。
→〇 とありますが、
法令(66条)を見ると「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない」 とあります。
法令的には国土交通大臣と都道府県知事が主体のように見えるのですが、宅建士側から届け出をするのが正解なのでしょうか? 過去問的には宅建士主体で正解のようですが、法令を見てみると分からなくなってしまいます。
2023.09.06 21:29
matayaさん
(No.2)
2023.09.07 11:20
maimaiさん
(No.3)
令和4年問29
>宅地建物取引士証をその交付を受けた都道府県知事に提出
宅建士が事務禁止処分を受けたときに、重要事項説明等ができないように宅建士証を提出
事務禁止処分を受けた際は登録・交付を受けた都道府県知事に提出しなくてはならない
>「国土交通大臣又は都道府県知事は、その免許を受けた宅地建物取引業者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該免許を取り消さなければならない」
こちらは宅建業を行う事務所(宅建業者)に与えられる宅建業をしてもいいよという免許
監督処分があった場合は、免許権者が管理する業者名簿で管理している
2023.09.07 15:06
2さん
(No.4)
宅建士証と免許を混同しておりました、失礼しました。
66条はあくまで免許の取消で、宅建士証に関しては21条でしたね
2023.09.08 08:56
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