抵当権の金額の計算方法

玉之丞さん
(No.1)
令和元年問10
抵当権の計算に詳しい方、よろしくお願いします。
そもそも抵当権がよくわかっていません。

抵当権を譲渡するときや順位の放棄、
権利の放棄?すると計算方法が
なぜ違うのでしょうか?

また、それぞれの計算方法
(公式みたいなもの)があれば、
こちらにまとめて記載してもらえると
嬉しいです。

試験には出ないとは思いますが…
どなたかご教示くださいませ!
2023.09.07 11:45
イスカイさん
(No.2)
「抵当権の~」と、「抵当権の順位の~」は、抵当権の処分の相手方による相違です。
「抵当権の~」は、処分の相手方は,抵当権を有しない一般債権者であり、「抵当権の順位の~」は相手方も抵当権者です。
「譲渡」の場合には、譲渡を受けた者が、抵当権者、あるいは、先順位の抵当権者となります。考え方としては、まず、譲渡当事者(2人)が、譲渡がなされる前に有していた抵当権の額の合計を計算します(当事者以外の抵当権者には影響が生じないようにするためです。)。そして、譲渡を受けた者が、その合計額の範囲で、かつ、自己の債権額の範囲で優先的に抵当権を取得します。そして、もし、合計額が,譲渡を受けた者の債権額を超えていた場合には、譲渡した抵当権者も,その残存額の範囲で、抵当権を保持できます。
一方、放棄の場合には、当事者が同じ立場になります。そこで、この場合にも、当事者が放棄前に有していた抵当権の額の合計を計算することになります。しかし、この場合には、当事者は、同じ立場に立つので、その合計額の抵当権を、それぞれの債権額の割合に応じて、分けて取得することになります。
2023.09.09 11:46
玉之丞さん
(No.3)
>イスカイさん
詳しい解説ありがとうございます!
やっぱり私には難しい・・・

競売で5000万円売れた
抵当権B:3000万円
抵当権C:2000万円
抵当権D:1000万円
普通の債権E:500万円

BからDに抵当権を放棄した場合
3000万円+1000万円=4000万円
Cが2000万円だから、残り3000万円
3:1で、
Bが1000万円
Dが2000万円ということでよろしいでしょうか?

また、BからDに抵当権を譲渡した場合
Bが0円
Dが3000万円ということでよろしいでしょうか?
(これで普通の債権Eに放棄とか譲渡とか言われると全然わかりません💦)
2023.09.12 08:17
イスカイさん
(No.4)
Dも抵当権者なので、「抵当権の~」ではなく、「抵当権の順位の~」です。

BからDに抵当権の順位の放棄をした場合
途中までは正しいのですが、
Bは、3000万×3/4=2250万(円)
Dは、3000万×1/4=750万  (円)  
です。

BからDに抵当権の順位の譲渡をした場合
Dが優先しますが、そもそもDは1000万円の債権しか有していないので、Dは1000万円
Bは、残額、ずなわち、3000万-1000万=2000万(円)
となります。
2023.09.12 12:38
neko_kyleさん
(No.5)
BがDのために順位を放棄したときは、BとDは同順位になるので、放棄しなかったとしたらBとDが受け取る配当金B=3000万円とD=0円の合計をそれぞれの債権額で按分します。
Bが1000万円  Dが2000万円  だと1:2  ですよ。
1:3  なので  B=3000万円×1/4=750万円  D=3000万円×3/4=2250万円  です。

BがDにために順位を譲渡したときは、Bが配当を受け取る権利をBにあげることになるので、放棄しなかったとしたらBとDが受け取る配当金B=3000万円とD=0円の合計をD⇒Bの順に配当していきます。
D=1000万円  B=2000万円

これで普通の債権Eに放棄とか譲渡とか言われると全然わかりません。

このときも上と同じ考え方でいいじゃないかとと思います。
2023.09.12 12:56
横入りさん
(No.6)
(私の考え方でごめんなさい)
「放棄」とはなにを放棄するのかというと自らの債権の全額弁済を「放棄する」と考えています。だから抵当順位については放棄していない。BからD(後順位抵当者)にたいして「順位の放棄」をするというのは「
Dさん、Dさん、私は自分の分の債権は(今のままでは全額弁済になるが)
全額弁済にならないであなたと合計してわけませんか?」という意味だと思っています。(すみません。なんとなくで)
2023.09.12 15:41
イスカイさん
(No.7)
放棄とは、相手方に対して、抵当権(「抵当権の順位の~」であれば、先順位の抵当権)によって得られる優先弁済の利益を放棄することをいいます。従って、放棄をした者と相手方は、債権者平等の原則により、それぞれの債権額に応じた割合で弁済を受けることになります。
2023.09.12 20:14

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