平成16年問7について

修正依頼です。さん
(No.1)
平成16年問7 は相隣関係について法改正前の記述という理解でよろしいですかね?
2023.08.19 04:05
GGさん
(No.2)
民法233条
第1項
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
第2項
隣地の竹木の根が境界を越えるときは、その根を切り取ることができる。
第3項(追加)
第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。

第3項が追加され、枝を切り取ることができるようになりましたが、根と違い何もせずに切り取ることはできないので…
改正後だと…

追加です
肢4の解説で民法233条4項になっていますが2項ではないでしょうか?
2023.08.19 13:09
修正依頼です。さん
(No.3)
コメントありがとうございます。

平成16年問7の選択肢3の解説において、民法233条1項の記述が改正前の記述になっていた("土地の所有者は、"が入っていない)のと、
民法の改正点等をまとめたサイトで「枝は自分で切れるようになった」との記述をおぼろげながら覚えていたので修正依頼をしたのですが、
法改正の後でも原則、自分では切れないというのは知らなかったです。勉強不足でした。

それだと法改正後でも、「(他の条件がなく、)自ら枝を切断できる」と読み取れる肢3は「×」が正解になりそうですね。

ただ、枝を自分で切れる場合が明文化されているのに肢3を「○」とした回答を不正解とするのは違和感がありますが…
2023.08.19 20:21
管理人
(No.4)
ご指摘ありがとうございます。

相隣関係の改正後も、竹木の所有者に請求をして切除してもらうのが原則で、自ら切り取ることができるのは例外的なケースに当たるので、解説でその点を補足して選択肢についてはそのままにする対応としていました。

ただ、相隣関係は今年の試験で問われる可能性は高いですし、自ら切り取ることのできるケースについても詳しめに知っておいたほうが良いと思うので、選択肢と解説を以下のように変更しておきました。

肢3
土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきたときであっても、自らこれを切断できることはない。

解説
[誤り]。土地の所有者は、隣地から木の枝が境界線を越えて伸びてきた場合には、竹木の所有者に請求して切除してもらうのが原則です。枝を切ってしまうと竹木の生育に影響があるからというのがその理由です。ただし、①竹木の所有者に催告しても相当な期間内に切除しないとき、②竹木の所有者が所在不明なとき、③急迫の事情があるときは、自らこれを切断することができます(民法233条1項・3項)。
2023.08.22 15:14

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