H23問21 H25問20について
ぷーさん
(No.1)
・H23問21
選択肢
公共施設の用に供している宅地に対しては換地計画においてその位置、地積等に特別の配慮を払い、換地を定めることができる
⇒正解〇
⇒特別の配慮というところがよく理解できないのですが、なぜ特別扱いなのでしょうか。
・H25問20
選択肢
個人施工者は換地計画において保留地を定めようとする場合においては土地区画整理審議会の同意を得なければいけない
⇒正解×
⇒個人施工者のため土地区画整理審議会は関係ないというのは理解できます。
それでは個人施工者が保留地を定めようとする場合は特に何の許可や申請もなく自由にできるという理解で良いのでしょうか。
手持ちのテキストに記載がなく、ネット等で調べてもわかりませんでした。
土地区画整理法はいまいちイメージできなくて苦手です。。どうぞ宜しくお願い致します。
2023.08.09 12:14
Mmegさん
(No.2)
そもそも換地計画は知事の認可がいりますよね。
保留地も換地計画の中に入ってると思うので知事がチェックしてると思います。
2023.08.10 00:47
ぷーさん
(No.3)
ありがとうございます。
そうですね。知事がチェックしていますね。
選択肢を読んだ後にじゃあこの場合はどうなるのだろうと思ってしまい、、。
自分のレベルでは細かいことはあまり気にせずに勉強したほうが良いと思いました。
ありがとうございました。
2023.08.14 23:26
のりおさん
(No.4)
住んでいる区域の学校や公民館(土地区画整理法では宅地として扱います)が地区の隅っこにあったり、車通りの多い幹線道路沿いだと不便だったり危険だったりしますよね。
学校や公民館等のその地区に住んでいる人達が集まる場所は、なるべく地区の中心に配置してみんなが行きやすい様にしてあげる(=特別な配慮)必要がある為、一般市民が住む予定の換地よりも便利で安全な場所にする様特別扱いされます。
2023.08.15 03:31
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