2017年問46について
ぷーさん
(No.1)
ご存じの方教えて頂けますでしょうか。
選択肢
機構は、直接金融業務において、高齢者の死亡時に一括償還をする方法により貸付金の償還を受けるときは、当該貸付金の貸付のために設定された抵当権の効力の及ぶ範囲を超えて弁済の請求をしないことができる。
⇒〇
これがどういった話なのか理解ができません。
機構は高齢者にお金を貸し付けて償還を受ける側だと思うのですが、
弁済の請求を「しないことができる」、というのがわからないです。
お金を返してもらうのであれば弁済の請求を「抵当権の及ぶ範囲を超えてすることができる」方が良いのでは?と思ってしまいます。
また、そもそもこの文章にある「高齢者に死亡時に一括償還でお金を貸し付ける」というのが死亡時に誰がどう払うのだろう?と思ってしまいます。お金がないから借りたのに、死亡時に払えるのかとか。保険金などで賄うということなのでしょうか。
恐らく色々わかっていないと思うのですが、自分一人では理解できず、
ご存じでしたら宜しくお願い致します。
2023.08.07 22:58
Mmegさん
(No.2)
>弁済の請求を「しないことができる」、というのがわからないです。
債務者側からいうと、抵当権が実行されてなお残債があったとしても、それはもう請求されないということです。
「しないことができる」という表現が何だか変ですが、この融資は、残債が請求されるタイプとされないタイプがあるみたいなので、「しない」と言い切らず、「しないことができる」としているのかと思います。
>死亡時に誰がどう払うのだろう?と思ってしまいます。
通常、死後の債務を負うのは相続人です。
相続人がいない場合は、相続財産清算人です。
相続財産清算人の詳細については宅建の範囲外なので割愛します。
2023.08.08 00:38
Mmegさん
(No.3)
>お金がないから借りたのに、死亡時に払えるのかとか。
問題文に「当該貸付金の貸付のために設定された抵当権」とあるでしょう。これが返済に充てられるんです。
死んだら家は必要なくなる、だからその時に抵当権を実行して一括返済して下さいっていう融資です。
2023.08.08 00:48
ぷーさん
(No.4)
いつもありがとうございます。理解しました。
家を相続しないと決めてるのであれば、きれいな終の棲家に住めて良い制度ですねw、!
2023.08.09 10:24
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