仮登記について
88さん
(No.1)
不動産登記法について
選択肢1.所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合は、第三者の承諾があるときに限り申請をすることができる
正しい
とありますが、限りっておかしくないですか?
確定判決をうけたら申請できると思って✖️だと思ってしまいました。
どういうことなんでしょうか。
2023.08.09 12:35
通りすがりさん
(No.2)
> 確定判決をうけたら申請できると思って✖️だと思ってしまいました。
どこから、確定判決の言葉が出てきたのでしょうか?
この肢は、以下のシーンを想定しています。
A→Bで土地売買契約により、仮登記(7/8)→本登記(8/10)
A所有の土地にCが抵当権設定契約により、本登記(8/1)
この場合、Cは、Bが本登記されると抵当権が効力を失います。
だから、Cの承諾がなければ、Bは、AB間の売買契約に基づく本登記ができません。
また、BとCの関係は、対抗問題(177条)になります。
Cが配信的悪意者でない限り、Cに登記なくして所有権を対抗できません。
Bの選択肢
Aに対して、債務不履行による損害賠償・解除
Cに対して、抵当権消滅請求
2023.08.09 14:47
臨時講師さん
(No.3)
まず、不動産登記法109条1項に
「所有権に関する仮登記に基づく本登記は、登記上の利害関係を有する第三者がある場合には、当該第三者の承諾があるときに限り、申請することができる。」
とあるように、利害関係のある第三者の承諾が必要ですので、本問の解答は正しいです。
確かに、スレ主さんのおっしゃる通り、確定判決を受ければ登記申請は可能です。
問題はその確定判決で勝ち取るものが何かですが、第三者の承諾の意思表示を擬制すること、になります。(民事執行法174条)
つまり、確定判決により強制的に第三者の承諾があったことにするという効果を得て、登記申請を進めることができるので、結局、第三者の承諾(第三者自身がした意思表示か確定判決により擬制されたものかにかかわらず)が必要であるという結論は変わりません。
2023.08.10 11:42
88さん
(No.4)
ありがとうございます。
通りすがりさんの丁寧な説明が
私の知識不足のせいで全く理解できずに困っていたので
臨時講師さんの説明で納得できました。
通りすがりさんの説明のわからなかったところ
Bは所有権の登記なので甲区、Cは抵当権なので乙区
それぞれ別々に本登記しても問題ないように思えました。
なぜそれで対抗になるのかもわからなかったのです。
すみません。
2023.08.10 12:19
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