取得税について
宮古さん
(No.1)
つまり、売れ残った場合、宅建業者が税金を負担することになります。
取得税のこの文章の意味は分かるのですが、期間の1年(本則は6カ月)の違いはどうなんでしょうか。
実際は6ヶ月なんでしょうか? テキストでは1年と覚えてるのに過去問で6ヶ月と出てきたら✖にしてしまう。実際〇なのに、教えて下さい。
2023.08.08 10:56
Mmegさん
(No.2)
>宅建業者による建売住宅など
上記のとおりです。
所有者が【宅建業者】の場合1年になります。
2023.08.08 14:48
広告
広告
返信投稿用フォーム
広告