取得税について

宮古さん
(No.1)
宅建業者による建売住宅などは、新築された日から1年(本則は6カ月)を経過しても最初の使用または譲渡が行われないときは、1年を経過した日を取得の日とみなし、その時の所有者を取得者とみなします。
つまり、売れ残った場合、宅建業者が税金を負担することになります。

取得税のこの文章の意味は分かるのですが、期間の1年(本則は6カ月)の違いはどうなんでしょうか。
実際は6ヶ月なんでしょうか?  テキストでは1年と覚えてるのに過去問で6ヶ月と出てきたら✖にしてしまう。実際〇なのに、教えて下さい。
2023.08.08 10:56
Mmegさん
(No.2)
>宅建業者による建売住宅など

上記のとおりです。
所有者が【宅建業者】の場合1年になります。
2023.08.08 14:48

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