平成27年試験  問16択2の解説について

わたるさん
(No.1)
準都市計画地域に定めることができる地域地区について、「特別用途地区」に関しては定められないという認識です。解説の間違えでしょうか。もしくは法改正されたのでしょうか。例外的に定めることができるのでしょうか。宜しくお願いします。
2023.08.07 07:04
みぃさん
(No.2)
準都市計画区域には8つの地域地区が定められる。
ってテキストに書いてあります。

用途地域
特別用途地区(用途地域内において定めることができる。)
特定用途制限地域
高度地区
景観地区
風致地区
緑地保全地域
伝統的建造物群保全地区
2023.08.08 20:27

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