連帯債務の相殺について
りりーさん
(No.1)
AはDに対して相殺可能な500万の債権を持っています。
Aが相殺援用した場合、Dに対する残り500万の債務はA.B.Cで負うということでいいでしょうか??
2023.08.06 21:10
かょんさん
(No.2)
また、Aは求償権が発生します。
2023.08.06 22:23
通りすがりさん
(No.3)
2023.08.06 22:37
りりーさん
(No.4)
連帯債務者は全額について債務を負うという認識でした。
やはり、ABCで500万の債務を負うとなるのでしょうか??
2023.08.07 00:40
Mmegさん
(No.5)
ABC3人で食事をしました。
会計10000円でした。
3人が「今日は割り勘ね」と決めたとしても、店はABC誰にでも10000円全額を請求し得るし、ABCには払う義務があります。
これが連帯債務です。
もしAが予約時に5000円の前金を払っていたとしても、残り5000円の支払いを免除されるわけではなく、店側はABCいずれに対しても5000円を請求し得ます。
2023.08.07 06:18
neko_kyleさん
(No.6)
ABCの負担割合が同じであれば、AはBとCに対してそれぞれ500/3万円(≒1,666,667円)の求償ができます。
2023.08.07 12:22
通りすがりさん
(No.7)
>ABCの負担割合が同じであれば、AはBとCに対してそれぞれ500/3万円(≒1,666,667円)の求償ができます。
それぞれに166万円の求償ができるわけではない。
求償権行使は、負担部分を超えた部分にのみ行える。
負担部分を超えた部分は、166万円をなる。
Aは、BおよびCに合計166万円の求償ができる。(求償権の割合は、Aが決めてよい)
だから、もし、Aが負担部分を超えない弁済をしたときは、求償ができない。
2023.08.08 09:52
Mmegさん
(No.8)
第442条
1 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産をもって共同の免責を得たときは、その連帯債務者は、その免責を得た額が自己の負担部分を超えるかどうかにかかわらず、他の連帯債務者に対し、その免責を得るために支出した財産の額(その財産の額が共同の免責を得た額を超える場合にあっては、その免責を得た額)のうち各自の負担部分に応じた額の求償権を有する。
負担部分超えるかどうかに関わらず求償権あります。
各自1/3の割合で負担となっているなら、返済額の1/3はそれぞれに求償できます。
neko_kyleさんがコメントされているとおりです。
2023.08.08 15:37
通りすがりさん
(No.9)
ご指摘ありがとうございます。
2023.08.08 17:21
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