商業登記簿について
ぶんちょうさん
(No.1)
事務所の定義に該当すれば、商業登記簿への登載があってもなくても事務所になるという認識で良いのでしょうか?
宅建過去問というアプリで令和4年度問26の1についての解説に
「商業登記簿への記載が必要性かについて、本店または支店は、商業登記簿に搭載されていなければ事務所には該当しないが、営業所については商業登記簿に登載されていなくても事務所に該当する。よって営業所も含んでいる点で誤り。」
とあるのですが混乱しております😓
私の解釈が間違いなのか、そうであればわかりやすく解説お願い致します🙇♀️また、もし同じアプリを使っている方がいらっしゃいましたら解説いただけると幸いです。
2023.08.05 17:37
ぶんちょうさん
(No.2)
このサイトでの解説では、登記簿に登載されていなくてもとあるのでやはり登記簿は関係ないという認識で間違い無いでしょうか。
2023.08.05 17:41
Mmegさん
(No.3)
2023.08.05 21:27
Mmegさん
(No.4)
>商業登記簿への記載が必要性かについて、本店または支店は、商業登記簿に搭載されていなければ事務所には該当しないが
不動産会社に限らず会社は登記する義務があります。
でもそれは本店のみで、支店は去年9月から登記しなくていいことになったはずです。
この問題は去年の問題で、宅建は毎年4/1時点の法律を基準にしてるので、その時点では支店の登記義務はありだったと思うけど、現法だと不要です。
よってこの解説は間違ってます。
ドットコムの解説を参考にしたほうがいいです。
と、一応書いたけど、宅建の試験ではこんなこと知らなくても大丈夫です。
【宅建業法上】の【事務所】とは
「契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行うことができる施設を有する場所」
これが全てであり、そもそも商業登記されてるかどうかなんて定義はありません。
2023.08.05 21:30
ぶんちょうさん
(No.5)
2023.08.05 23:19
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