素朴な疑問

みらいさん
(No.1)
宅地建物取引業者間だと大丈夫なものがたくさんあるのはなぜなのでしょうか。
8種制限とか、、、
2023.08.06 21:06
通りすがりさん
(No.2)
試験には直接関係がないが、宅建業法の目的条文は試験で迷ったときの指針にはなりえると思う。

宅建業法の目的に宅建業者以外の購入者等の利益の保護にある。
そのために一般の購入者が不利になる行為を禁止し、一般購入者を保護している。

例えば、一般の購入者と宅建業者は、取引量や物件に対する知識や経験に差があることで
宅建業者が、一般人に物件を売る場合、知識や経験の差がありすぎて、宅建業者が有利な取引になる。
(立地や価格の判断はできても、違法建築物とか施工が悪いなどの判断はできない)
そのため、8種の制限がある。

しかし、購入者が宅建業者だった場合は、対等の立場なので、8種の制限が必要ない。

さらに、重要事項説明の場合も相手が宅建業者だった場合は、
説明が不要なのも購入者保護に表れている。

(目的)
第一条  この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
2023.08.06 22:57
通りすがりさん
(No.3)
業者の免許制にする理由
  1.業務の適正な運営
  2.建物の取引の公正とを確保
  3.宅地建物取引業の健全な発達を促進
  4.宅地及び建物の流通の円滑化
  5.購入者等の利益の保護

宅建士の登録制にする理由
  1.建物の取引の公正とを確保
  2.宅地建物取引業の健全な発達を促進
  3.購入者等の利益の保護

例えば、業者の免許制度、宅建士の登録制度、35条書面、37条書面などが
目的条文のどれに関連するかを見ると・・・
意外となぜその規制がなぜ必要なのかが見えてくると思います。
2023.08.06 23:07
みらいさん
(No.4)
詳しく説明ありがとうございました。
本質がわかり、すっきりしました。
2023.08.07 06:48
ワタシさん
(No.5)
シンプルに考えると

過去の実例を踏まえて新しいルールができるのがほとんどです。

業者間では考慮する必要がないが

業者以外のお客様に対して必要な配慮が出た事例をもとにできたルールが
8種制限と思ってください。


※一番大事なのは8種制限の単元では
お客様(宅建業者を除く)が優先的に守られ、不利な特約は無効になったり民法の内容になったりするなどが
あるのでそこを踏まえて学習していただくと得点源となりますよ!

学習頑張ってください!!!
2023.08.08 22:36
みらいさん
(No.6)
わたしさん
ありがとうございます。
お客様に不利なものはと考えたらわかりやすいですね。
2023.08.09 06:47

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