履行の請求について

ぼちぼちさん
(No.1)
履行の請求について教えてください。

連帯債務の場合は、連帯債務者片方に履行の請求した場合、もう片方には効力が生じず(時効がストップされない)、連帯保証人の場合は、主債務者に履行の請求をした場合、保証人に効力が生じてしまう(時効がストップされる)と思うのですが、分割債務や連帯ではない保証人の場合はどうなるのでしょうか。
分割債務の場合も片方に請求してももう片方には効力が生じず、連帯ではない保証人の場合も主債務者へ請求すると保証人に効力が生じてしまうのでしょうか。

また、効力が生じた時、時効がストップされ、主債務者や履行の請求を受けた側の連帯債務者が債務の承認をしたら時効がリセットし、承認しなかった場合はどうなるのでしょうか。

説明がわかりずらかったらすみません。

よろしくお願いします。
2023.08.03 19:58
通りすがりさん
(No.2)
原則、履行請求・時効関係は、相対効です。
ただし、弁済・相殺などは絶対項です。

保証契約の場合は、主たる債務者に発生した効果は、保証人に及ぶ。
逆は及ばない。

また、他人の債権を相殺するなどの条文が改定があったため、理解する必要があると思います。

相対効:他の債務者に効果は及ばない
絶対効:他の債務者に効果が及ぶ
2023.08.04 09:42
不動産国資四冠王さん
(No.3)
こんにちは、別の視点からご回答させて頂きます。

①分割債務

→一人の債務者に生じた事由は、他の債権者に影響を【及ぼさない】

【参照条文】

(分割債権及び分割債務)
第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、
別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、
それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

②主債務者に履行の請求した場合  

→保証債務の付従性により、保証人にも履行を請求したことに【なる】。

※連帯保証人と連帯保証人ではない場合【共通】
2023.08.04 19:00
docchi1980さん
(No.4)
通りすがりさん、
不動産国資四冠王さん

ご回答ありがとうございます。

通りすがりさん、相殺の条文改定の件教えてくださりありがとうございます!いつ改定があったのでしょう(泣)7月から勉強を始めたので、、調べ直してみます。

不動産国資四冠王さん、引き続き教えてください!

〉①分割債務
→一人の債務者に生じた事由は、他の債権者に影響を【及ぼさない】

ということは、二人の債務者がいて片方に履行の請求があった場合、もう片方の消滅時効には何ら影響が無い。という理解で良いのでしょうか。繰り返しの質問ですみません。よろしくお願いします。

〉②主債務者に履行の請求した場合  
→保証債務の付従性により、保証人にも履行を請求したことに【なる】。
※連帯保証人と連帯保証人ではない場合【共通】

共通とのこと理解できました!
『履行を請求した事になる』んですね!
だから、保証人も消滅時効が更新されてしまうんですね。
わかりやすいご説明ありがとうございます。

よろしくお願いします。
2023.08.04 22:17
日々勉強中の宅建士さん
(No.5)
はい。
関連知識の過去問が
平成2年問7の問題でありますので
ご参考になさってください。
2023.08.04 23:01
ぼちぼちさん
(No.6)
日々勉強中の宅建士さん

ありがとうございます!
参考にさせていただきます。
2023.08.04 23:29
不動産国資四冠王さん
(No.7)
ご返信ありがとうございます。
分割債務については、おっしゃる通りです。

第427条
数人の債権者又は債務者がある場合において、
別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、
それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

すなわち、「各債務者がそれぞれ債務を負担してます。」
なので、分割債務の場合、
二人の債務者がいて片方に履行の請求があった場合、
もう片方の消滅時効には何ら影響が無い。

債権者Aさんと債務者Bさん  /  債権者Aさんと債務者Cさん  
「債務」が各々「分割」しています。

ちなみに試験対策としては、
絶対効【債務者の1人について生じた事由が他の債務者に影響を及ぼす】
ケースを押さえるのが重要で、ご参考までに私の暗記方法を記しておきます。

連帯債務  ベーコン買いそう  弁済  相殺  更改  混同
連帯債権  ベーコン買いそう製麺コーナーへ  弁済  相殺  更改  混同  請求  免除
不可分債務  弁当選び  そうこう(しているうちに)弁済  相殺  更改
不可分債権  弁当選びしてて  せいそう清掃(が入った)  弁済  請求  相殺

※ちなみに↑「弁済・代物弁済・供託」の3セットは、絶対効です。
2023.08.05 08:01
不動産国資四冠王さん
(No.8)
(補足事項)

絶対効についてですが、
連帯債【権】と不可分債【権】の場合は、
【債権者の1人について生じた事由が他の債権者に影響を及ぼす】となります。
2023.08.05 08:11
docchi1980さん
(No.9)
不動産国資四冠王さん
ご返信遅くなってすみません。

わかりやすいご説明ありがとうございます!!
覚え方まで教えて頂けて、ホント感謝です!

不可分債権がよくわかっていないので、
また勉強して分からなくなったらこちらに戻って学ばせてもらいます!

ありがとうございました。
2023.08.06 11:47

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