農地法

みきさん
(No.1)
耕作目的で4ヘクタールを超える農地の所有権を取得する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない

解答 ❌
耕作目的で農地の所有権を取得する場合、その面積が4ヘクタールを超えるときでも、原則として農業委員会の許可が必要である、よって本肢は誤り

の問題と

市街化区域外にある農地を所有する者が、これを転用して共同住宅の敷地及び駐車場とする場合、その面積が4ヘクタールを超える時は法第4条第1項の規定により農林水産大臣の許可を受ける必要がある

解答❌
農地を農地以外のものに転用する場合、都道府県知事の許可を受けなければならない。農地の面積が4ヘクタールを超える場合でも、農林水産大臣の許可を受けるのではない

農業委員会の許可と知事の許可と混乱してます。なぜ下の問題は農業委員会の許可ではなく知事の許可なんでしょうか
2023.08.04 10:13
patさん
(No.2)
農林水産大臣 となっているから  農業委員会ではないため
2023.08.04 10:31
みきさん
(No.3)
patさんへ
早速のお返事ありがとうございます🙇‍♀️😊
そうなんです。
農林水産大臣だからなのですが

4ヘクタール超えるとき
上の問題では
都道府県知事の許可ではなく農業委員会の許可が必要で
下の問題では
農林水産大臣ではなく都道府県知事の許可か必要

なぜ、農業委員会の許可と都道府県知事の許可の2通りの答えになるのかと?
2023.08.04 12:01
ねいねさん
(No.4)
3条許可と4条許可の違いかと思われます
2023.08.04 12:32
みきさん
(No.5)
ねいねさんへ
なるほどです🙇‍♀️☺️
まさかそんなところとは思いもしませんでした😭もう一度テキストと問題見て納得しました😭
お忙しい中お返事下さり助かりました‼️ありがとうございました🙇‍♀️
2023.08.04 21:09
Asaさん
(No.6)
この投稿は投稿者により削除されました。(2023.08.04 21:58)
2023.08.04 21:56

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