平成16年試験  問11 肢3の解説について

さんぽさん
(No.1)
いつもお世話になっています。
解説文の最後から2行がどうしても腑に落ちず思い切って書き込みます。

引用
ただし、(組合員ではなく)組合に対する債務であればこれを相殺することが可能です

この債務というのは違うのではないでしょうか?債権だったら納得するのですが。
もし債務のままでいいという場合どなたか解説して頂けると幸いです。
2023.08.03 11:38
管理人
(No.2)
ご報告ありがとうございます。
ご指摘のとおりで、"債務"ではなく"債権"が正しいです。

訂正させていただくとともに、解説を加筆・再構成させていただきました。
https://takken-siken.com/kakomon/2004/11.html
2023.08.04 13:08
さんぽさん
(No.3)
迅速な対応ありがとうございます。

新たに解説も書いて頂き勉強になりました。
債権が組合に対するものか、組合員に対するものか、よく読まないと引っ掛かりそうです。
気をつけたいです。

今後もお世話になります。
2023.08.04 14:33

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