宅建試験過去問題 平成16年試験 問11

問11

AはBと、それぞれ1,000万円ずつ出資して、共同で事業を営むことを目的として民法上の組合契約を締結した。この場合、民法の規定によれば、正しいものはどれか。
  1. AとBは、出資の価額が均等なので、損益分配の割合も均等に定めなければならない。
  2. 組合への出資金で不動産を購入し組合財産とした場合、この組合財産は総組合員の共有に属する。
  3. 組合財産たる建物の賃借人は、組合に対する賃料支払債務と、組合員たるAに対する債権とを相殺することができる。
  4. 組合に対し貸付金債権を取得した債権者は、組合財産につき権利行使できるが、組合員個人の財産に対しては権利行使できない。

正解 2

問題難易度
肢110.8%
肢246.5%
肢39.0%
肢433.7%

解説

  1. 誤り。損益分配の割合は出資価額にかかわらず組合員同士で任意に定めることができます。定めなかった場合には、その割合は出資の価額によって定まります(民法674条1項)。
    当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
  2. [正しい]。組合には権利能力がありません。組合契約を締結したうえで、当該組合の財産となる不動産を購入した場合、この組合財産は総組合員の共有物になります(民法668条)。
    各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。
  3. 誤り。組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することが禁止されています(民法677条)。
    本肢の賃借人は、組合に対する債務と、組合員A個人に対する債権を有していて、相殺が行われるとA個人の債務と組合の債権が相殺されることになります。組合の財産が組合員個人のために使われることになるので、このような相殺は禁止されています。ただし、(組合員ではなく)組合に対する債務であればこれを相殺することが可能です(民法675条1項)。
    組合員の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができない。
    組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
  4. 誤り。組合の債権者は、組合財産につき権利行使をすることが可能です。また、各組合員に対しても損失分担の割合(または等しい割合)に応じて権利行使が可能です(民法675条)。
    したがって本肢のように、組合に対する債権を有する者は、組合に対しても、組合員個人に対しても権利行使可能です。
    組合の債権者は、組合財産についてその権利を行使することができる。
    2 組合の債権者は、その選択に従い、各組合員に対して損失分担の割合又は等しい割合でその権利を行使することができる。ただし、組合の債権者がその債権の発生の時に各組合員の損失分担の割合を知っていたときは、その割合による。
したがって正しい記述は[2]です。