令和2年12月の不動産登記法について

ヤクルトさん
(No.1)
登記の申請の閲覧は、セイキュウニンが利害関係を有する部分に限り、することができるが今年から法改正で正当な理由がないとできなくなると見たのですがここでは正解のままってことは今年の試験には関係ないってことなんですか?
2023.07.19 12:41
日々勉強中の宅建士さん
(No.2)
こんにちは。

ご質問の改正論点は、
令和5年4月1日から施行
→令和5年度宅建士試験では改正論点として本試験問題に反映されます。

今回の改正で「正当な理由があること」が必要となった請求対象の書面は
「登記の登記申請書及び添付書面の閲覧」です。

過去問や本番で出てきたときに
①閲覧請求の対象が登記の登記申請書及び添付書面の閲覧か?
②閲覧請求している人が申請人以外の第三者か?
この2点を確認する必要があります。

そもそも閲覧請求の対象が「筆界特定書等の写し」や「登記事項証明書」であれば、
利害関係を有する部分に限られませんし、改正の対象ではありません。

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

①登記【申請人以外の第三者】が閲覧の請求をする場合
→「正当な理由があること」が必要

②本人が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合
→「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができる。
2023.07.19 19:06
管理人
(No.3)
当サイトでは不動産登記法の改正を踏まえて、「利害関係を有する部分に限り」を「正当な理由があると認められる部分に限り」に改題してあります。
https://takken-siken.com/kakomon/2020-2/14.html
2023.07.19 19:38

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