平成20年 問34について
たまちゃんさん
(No.1)
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)は、甲県内に本店Xと支店Yを設置して、額面金額1,000万円の国債証券と500万円の金銭を営業保証金として供託して営業している。この場合の営業保証金に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。なお、本店Xと支店Yとでは、最寄りの供託所を異にする。
なお本店Ⅹと支店Ýとでは最寄りの供託所を異する。
とありますが、私は供託所は主たる事務所の供託所と思っていましたが私の認識は違っていますか?本店と支店の供託所が違うことというのはあるのでしょうか?
混乱しています。
よろしくお願いします。
2023.07.19 06:22
あめんぼさん
(No.2)
「なお本店Ⅹと支店Ýとでは最寄りの供託所を異する」というのは、XとYでは最寄りの供託所の場所が違うという意味です。
XとYは本店Xと支店Yという関係なので、主たる事務所である本店Xの最寄りの供託所に供託します。
仮に本店Y、支店Xという風に入れ替わったとすると、最寄りの供託所が異なるので、本店Yの最寄りの供託所に営業保証金を移し替える必要があります。
2023.07.19 08:28
たまちゃんさん
(No.3)
本店と支店で供託所が違うというのは、あるということなのですね。
まだまだ理解していない自分を痛感しました。
ありがとうございました。
2023.07.19 20:27
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