宅地建物取引業法の広告について
質問者さん
(No.1)
宅地建物取引業者は実在しない宅地建物について広告又は虚偽の表示を行ってはならないが、 実在する宅地建物については、当該宅地建物の表示に誤りがなければ、その広告 を行うことができる
という問題に対して、
実在する物件であっても、取引する意思のない物件につい て広告をすることは誇大広告に当たります。 Aは実在する物 件であっても、取引する意思のない物件については表示に誤 りがなくても広告をすることは許されません
という解答になっているのですが、問題には取引する意思のない物件についてとは記載されていないのですがそこまで読み取って問題を解かないといけないということでしょうか?
2023.07.17 17:48
宅建さん
(No.2)
2023.07.18 03:15
質問者さん
(No.3)
宅建士 法改正と宅建予想模試の内容からになります
2023.07.18 22:50
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