宅建業者名簿の登録事項

しょーやんさん
(No.1)
宅建業者名簿の登録事項について教えてください。

免許証番号・免許年月日

上記の変更があった場合は30日以内に、免許権者へ届け出なくても良いのでしょうか?
そもそも、登録すべき事項で変更することは無いのでしょうか。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2023.05.31 22:01
Mmegさん
(No.2)
業者名簿の記載に変更があった場合の届け出なければならない項目は以下。

1)商号または名称
2)事務所の名称と所在地
3)法人の場合、その法人の役員と政令で定める使用人の氏名
4)個人の場合、その者と政令で定める使用人の氏名
5)事務所に置かれる専任の宅建士の氏名

上記は業者側で変わり得る、変わっても言わなきゃ免許権者にはわからないものばかりです。だから届け出ます。


>免許証番号・免許年月日

これらは業者側で変えるものじゃないので届け出ようがないです。
番号が変わるとすれば、事務所の移転や閉店などで、大臣から知事免になるとか、A県の知事免がB県のそれになるとかで、免許替えの申請をすれば、新しい番号が与えられます。
2023.06.01 10:15
しょーやんさん
(No.3)
Mmegさん

大変わかりやすいご回答ありがとうございます!

上記は業者側で変わり得る、変わっても言わなきゃ免許権者にはわからないものばかりです。だから届け出ます。

こちらの文章のおかげで、完璧に理解することができました!
2023.06.01 11:52

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