宅建業者名簿の登録事項
しょーやんさん
(No.1)
免許証番号・免許年月日
上記の変更があった場合は30日以内に、免許権者へ届け出なくても良いのでしょうか?
そもそも、登録すべき事項で変更することは無いのでしょうか。
どなたかご教示いただけますと幸いです。
2023.05.31 22:01
Mmegさん
(No.2)
1)商号または名称
2)事務所の名称と所在地
3)法人の場合、その法人の役員と政令で定める使用人の氏名
4)個人の場合、その者と政令で定める使用人の氏名
5)事務所に置かれる専任の宅建士の氏名
上記は業者側で変わり得る、変わっても言わなきゃ免許権者にはわからないものばかりです。だから届け出ます。
>免許証番号・免許年月日
これらは業者側で変えるものじゃないので届け出ようがないです。
番号が変わるとすれば、事務所の移転や閉店などで、大臣から知事免になるとか、A県の知事免がB県のそれになるとかで、免許替えの申請をすれば、新しい番号が与えられます。
2023.06.01 10:15
しょーやんさん
(No.3)
大変わかりやすいご回答ありがとうございます!
上記は業者側で変わり得る、変わっても言わなきゃ免許権者にはわからないものばかりです。だから届け出ます。
こちらの文章のおかげで、完璧に理解することができました!
2023.06.01 11:52
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