他人物売買について
りゅうさん
(No.1)
設問 Aは、中古自動車を売却するため、Bに販売の媒介によりAは当該車両をBに売却した。この場合、次の記述のうち、民法の規定、判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢 売買締結時には当該自動車がAの所有物ではなく、Aの父親の所有物であったとしても、A C間(Cは自動車の買主)の売買契約は有効に成立する。
答え:正しい 他人売買も有効です
参考書では上記の解説でした。
私は、設問の場合、Aは無権代理人もしくは無権利者にあたるので売買契約自体が無効になると思いました。
私の誤認や思い違いがあることと存じますが、具体的に何がどう間違っているのか自身では解決できそうもなく。
ご教授いただけたますでしょうか。
2023.06.01 16:58
ロースクール生さん
(No.2)
なぜならば、代理人であると伝えていないからです
第二、無権利者にあたったとしても売買契約自体は有効です
なぜならば、他人物売買は物権的に無効で所有権は移転しませんが、
債権的(AC間の売買契約)には有効だからです
なお、設問にはBに売却と記載されていますが、
選択肢では、買主はCと記載されています
おかしくないですか?
民法は最後の最後まで学ばないと
最初の規定すら理解できないという特性がありますので、
何度も軽く回して理解を深めてみて下さい
応援しております!
2023.06.01 19:39
りゅうさん
(No.3)
ありがとうございます。
まず、問題文のご指摘の部分ですが、おっしゃる通りで設問の方を私がミスタイプしておりました。
Bに売却 ではなく Cに売却です。
もう少し読み深めてじっくり考えてみたいと思います。
ありがとうございました。重ねて御礼申し上げます。
2023.06.01 21:24
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