準都市計画区域について

あかさたな1238さん
(No.1)
お世話になっております。

準都市計画区域についての質問です。

準都市計画区域は区域区分ができないということは、市街地区域がない状態なのに、なぜ準都市計画区域には用途力を定めることができるのでしょうか?

ご回答お願いいたします。
2023.05.30 09:47
Mmegさん
(No.2)
準都市計画区域というのは、都市計画区域外なんだけど乱開発されそうな地域です。
例えば高速のインターチェンジ付近とか、ざっくり言うと田舎だけど人の往来が多いエリアです。
インターのそばに大きなショッピングモールとかあったりしますよね。
都市計画区域外で規制が緩いから、放置しておくと商業施設とか遊戯施設とか無秩序に建っちゃいます。
それを防ぐために用途地域など定められるのです。
定めていいものとダメなものが結構ひっかけ問題で出るので要注意です。
2023.05.31 18:51
会社員さん
(No.3)
「市街化区域には少なくとも用途地域を定める」とされているだけで、用途地域は市街化区域にしか定められないものではないです。

その他の地域地区だとか、地区計画だとか、都市計画法はややこしいですよね。それぞれが相互に絡んでいたりして。

ネットで検索すると、不動産関係の会社や地方自治体などが解説しているサイトがあります。その中から、自分で分かりやすいものを参考にすると良いですよ。
2023.06.02 07:35

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