弁済保証金の還付について

かっぱさん
(No.1)
保証協会の社員との宅地建物取引業に関する取引により、生じた債権を有するものは、当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。

誤 当該社員が社員でないとしたらば供託すべき営業保証金の額が限度。
保証協会の社員と宅建業に関し取引をした者(宅建業者を除く)は、その取引により生じた債権に関し、「当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する範囲内において」、弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。当該社員が納付した弁済業務保証金分担金のがくに相当する額の範囲内ではない。

とあるのですが、問題で社員と言っているのに何故社員じゃない場合の話をし、間違っているという解説になっているのでしょうか?
このような問題がかなりあったので、わからず焦っているのですが、テキストにはその社員が社員でないとしたならばとしか記載されておらず、社員である場合は弁済業務保証金分担金の額になるのでしょうか?
2023.05.30 23:45
会社員さん
(No.2)
「社員でないとしたならば」というのは、仮定しているわけです。

保証協会の社員の場合でも、(その業者が社員でないと仮定したときに供託すべき)営業保証金に相当する金額まで弁済を受ける権利があります。

ほとんど問題の解説と同じになってしまいましたが、解説文のとおりであって、そう説明するしかないと思いますよ。

「営業保証金の取戻し」の質問でも感じましたが、勉強の基礎となる読解力を鍛えた方が良いかもしれません。
(これは嫌味ではないので、悪しからず)
2023.05.31 07:35
かっぱさん
(No.3)
問題で仮定した話しかしないのはモヤモヤしますが、1+1=2のように、説明のしようがなくこれはこう、ということでしょうか?
2023.05.31 17:39
ブドウ糖さん
(No.4)
こんばんは!
ざっくり言うと、保証協会の社員でも営業保証金と同じ金額の還付を受けられるということです。
例えば保証協会の社員で、本店と2つの支店で営業している場合、1,000万円➕500万円✖️2ヶ所🟰2,000万円までの還付を受けられます。保証協会の社員でも。
肢のように「当該社員が納付した弁済業務保証金分担金の額に相当する額の範囲内で弁済を受ける権利を有する。」
だとした場合、60万円➕30万円✖️2ヶ所🟰120万円となるので、誤りなのです。
これを、「宅建業者が保証協会の社員でなかったとしたらその者が供託しているはずの営業保証金の範囲内」という説明なのです。
難しいですよね(⌒-⌒; )
2023.05.31 20:06
かっぱさん
(No.5)
ブドウ糖さん
社員でも社員じゃなくても同じなら、当該社員が社員でないとしたならば供託すべき営業保証金の額に相当する範囲内において。などある必要がないと思うのですが、試験制作陣はどうにかひっかけようとしてくると動画で言っていたので、わざと難しい言い方をして間違いやすくしてるということでしょうか?
2023.05.31 21:19
ブドウ糖さん
(No.6)
わざと難しい言い方というより、その言い回しが弁済業務保証金の説明だと思います。
権利関係はすでに手をつけていられますか?
権利関係、つまり民法は至極当然なことを言っているのに、その独特な言い回しで混乱を極めます。
説明に対しての意味を理解しようとするよりも、考え方のベクトルを少し変えてみるだけですらっと頭に入ってくることも多々あります。
お互い、頑張りましょう!
2023.05.31 21:30
かっぱさん
(No.7)
なるほど、その意味を理解するじゃなく考え方を変える方がいいのですね…権利関係はまだ手をつけてないので、やる前からモチベーション下がりそうですが、頑張りたいと思います。アドバイスありがとうございます!
2023.05.31 21:46
Mmegさん
(No.8)
かっぱさんはこの仕組みそのものを理解しきってないかなーと思われます。

>例えば保証協会の社員で、本店と2つの支店で営業している場合、1,000万円➕500万円✖️2ヶ所🟰2,000万円までの還付を受けられます。保証協会の社員でも。

ブドウ糖さんはわかっていらっしゃるのだと思いますが、ちょっと誤解を招いてしまうかも?なので、付け足しますと、
これ、還付受けられるのは『保証協会の社員』ではなく、問題文でいう『債権を有するもの』ですから。

『債権を有するもの』というのは、この場合、宅建業者と取引して何らかの賠償を求めているお客さんです。
そしてこれは供託所から支払われます。

以下、金流れ。

業者(営業保証金)→供託所(還付金)→客

すべての宅建業者は、いざというときは、客に対して、最大、本店1000万+支店数×500万の補償をしなければなりません。
そのため、その【全額】を供託所に預けます。

しかも、供託所は客に還付すると減った分の金入れろとか言ってきます。
結構資金力ないと大変です。

でも大金持ってない人も宅建業やりたいわけです。
だから複数のそういう人たちが少しずつお金出し合って、いざというときにカバーし合おうねっていうのが保証協会。

その場合の金流れ

業者(弁済業務保証金分担金)→保証協会(同)→供託所(還付金)→客

例えば本社のみ持ってる100の業者が集まれば、60万×100=6000万で、計6000万が供託所に集まります。
だから保証協会に加入して60万払えば、何かあったときに、この業者が本来供託すべきだった1000万全額カバーしてもらえます。

この保証協会に加入した業者を社員と呼びます。

というわけで、

>当該社員が社員でないとしたらば供託すべき営業保証金の額

もう理解していただけるでしょうか。
還付金の具体額は、その業者の本店+支店数で異なるため、このような説明(=社員でない場合に供託すべき金額)というしかありません。

とにかく、ここは、単に金額とか数字だけでなく、それがどういう意味のお金なのか、どう流れていくのか、正確に理解する事が大事です。
問題やる前にしっかりテキスト読み込みましょう。
2023.06.01 12:16
かっぱさん
(No.9)
Mmegさん
あれ?60万しか払わないのにどこから1000万とかの大金がくるんだ?と思い追加で質問しようとしたのですが先にめちゃくちゃ丁寧な説明をしてくれたので、すごく助かりました。ありがとうございます。
先に解説をみてから問題に手をつけ、さらっとテキストで確認という方法でやっていたのですが、理解度が低いことに気づけたので勉強方法を変えてみたいと思います。
2023.06.01 22:22

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