廃業なのか死亡なのか
えだまめさん
(No.1)
問題
甲県知事の登録を受けている宅建士Aが破産手続き開始の決定を受けて復権を得ないものに該当することとなった時は、破産手続き開始の決定があった日から30日以内にAの破産管財人が甲県知事にその旨を届けなければならない。
答え×
破産手続き開始の決定など、登録の欠格要件に該当するようになった場合、本人が30日以内に都道府県知事に届出をする必要があります。破産管財人が届け出るのではありません。
勉強を始めてまだ日が浅いので理解不足なのかもしれませんが、破産手続き開始の決定を受けた場合破産管財人が届出をするものと認識していましたが、それは廃業等の届出みたいです。死亡等の届出では本人ということをテキストで理解しましたが、この問題文では、廃業なのか死亡なのかどこの文で判断するのでしょうか。
2023.05.23 20:27
管理人
(No.2)
https://takken-siken.com/bbs/2445.html
新しい質問をするのは、そちらに適切なお返事をしてからにしていただきたく存じます。
コミュニティガイドラインにも記載の通り、当掲示板では質問に対して回答があった場合、必ず返信することを求めており、スレッドを放置するのは厳禁です。この状態ですと何回新しいスレッドを立ててもこちらで削除することになるので、ご対応の程よろしくお願い申し上げます。
2023.05.23 20:32
リベンジゆうきさん
(No.3)
横から失礼します。
テキストをもう一度、見直すことをおすすめします。
破産管財人が届出を要するのは、宅建士ではなく宅建業の免許の届出ですよ。
おそらく宅建士と宅建業が混同していると思われます。
また、廃業なのか死亡なのか?
破産についての問題ですので、その質問の趣旨がわかりかねます。
死亡届が本人とは、死亡した者が届け出るということでしょうか?
相続人だと思いますよ。
勉強を始めた人がまず最初に引っかかる登竜門でね。
2023.05.23 21:57
えだまめさん
(No.4)
テキストを見返したら
宅建士と宅建業者がこんがらがっていました!
覚え治したいと思います。
2023.05.27 19:53
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