宅地建物取引士の登録
世紀末釣り人。さん
(No.1)
誤 11月1日以降であれば登録可。
宅地建物取引士が事務禁止処分を受け、その禁止期間中に本人の申請により登録の消除がなされた場合には、事務禁止期間が満了をしなければ登録を受けることができない。したがって、令和5年5月1日に6月間の事務禁止処分を受けているBは、同年10月31日を経過すれば登録を受けることができる。
とあり、事務禁止期間が満了しなければ再登録はできないと思うのですが、何故6月間の事務禁止処分なのに、7月から再登録ができないのでしょうか?
2023.04.27 21:49
まるさん
(No.2)
法律の中で「1月(いちげつ)」「2月(にげつ)」と出てきたら「1ヶ月」「2ヶ月」のことです。
つまり「6月間」とは「6ヶ月間」のことであり、半年間を意味します。
2023.04.27 22:17
星野さん
(No.3)
事務禁止を受けた5月から6ヶ月間経過したとき?
もしくは登録削除した6月から6ヶ月経過後なのか?
答えは事務禁止期間が終われば再登録できます。
つまり5、6、7、8、9、10でおわり。11月から可能
2023.04.27 22:30
世紀末釣り人。さん
(No.4)
まるさん、星野さん教えて頂きありがとうございます!
2023.04.28 00:31
まるさん
(No.5)
星野さんの回答の通り、この問題は「事務禁止処分は6ヶ月」という知識は当然に頭に入っているという前提で、「では6ヶ月はどの時点から数え始めるのか?」という知識が正確かどうかを問うています。
ですので「6月間」が「6ヶ月間」だと知らなかったとしても「11月1日か12月1日か」で迷わなければいけない時点で「7月」などというワードは出てこないはずなのです。
まだ5ヶ月以上ありますので、まずはしっかりインプットを頑張ってください。
2023.04.28 09:27
アルゼンチンさん
(No.6)
2023.04.28 12:20
アルゼンチンさん
(No.7)
事務禁止処分とは指示処分に違反したり指示処分に従わなかったりした宅建士に対し「1年以内の期間」を定めて、その取引事務の遂行を禁止する命令のこと。
「事務禁止処分=6ヶ月間」ではないですよぉねぇ?!
質問者さんは6月までの事務禁止だと勘違いしたんですよねぇー?
それならば「5月1日から6月31日まで事務禁止処分を受けた」というのが正しい表記になりますねーぇ?!
2023.04.28 12:25
世紀末釣り人。さん
(No.8)
まるさんは当然宅建業法は終わってるよね?と思っているのか、同じテキストを使っていると思っているのか知りませんが、勉強ペースや日々の忙しさなどは人それぞれだと思うので、そんなもんすら覚えいないの?という言葉はすごくチクチクと心に刺さります。そういうつもりじゃなくても僕はそう捉えてしまっているので、みんなが僕みたいな心の持ち主かはわかりませんが、他の人にもそういうアドバイスの仕方をしているなら少し違う言い方でアドバイスをしてくれたら嬉しいなぁと思います。
2023.04.29 16:16
昨年の合格者ですさん
(No.9)
この問題は、監督・罰則の範囲までやってなくても解けますので、今の段階でそれを知らなくても、知識が不足してるわけでも暗記が甘いわけでもないので、安心してください。
投稿の情報は玉石混交なので、最終的にはご自身で調べて確認するのが一番です。
実際やっていらっしゃるので素晴らしいです。
世紀末釣り人。さんは、いつもたくさん質問をしていて頑張ってるなーと思っていたので、こちらのスレでちょっと残念な流れになっていて、お節介ながらモチベーション下がってしまわないか密かに心配してました。
陰ながら応援しておりますのでこれからも頑張って下さい!
2023.04.30 15:49
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