平成18年 問13 借地法
るんさん
(No.1)
居住用のため、事業用定借は適用されないのはわかったんですが、その後の「更新しない特約」は無効になるとこについて疑問があります。
事業用定借以外だったら一般定借が一般借地の二つが適用可能で、一般借地だったら更新しない特約は無効、一般定借だったら有効。もし一般定借が適用されるとしたらこの選択肢は誤りになるはずですが、選択肢が正解になっているということは一般借地を適用してるの解釈するのですが、この場合一般定借が適用される可能性もあると思うのですが、どのような解釈が正解でしょうか?
2023.04.26 10:07
会社員さん
(No.2)
借地借家法って、比較的身近なもののはずですが、ややこしいですよね。
2023.04.26 13:09
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