開発許可・建築確認前の業務制限について
つるリンさん
(No.1)
他方
契約は売買・交換は不可で、賃貸は可
と認識しています。
賃貸では契約可とする背景は何でしょうか?
(「こうこく」は「〇告」としたかったのですが、ガイドラインに抵触するためか投稿できないのでひらがなにしています。
2023.04.27 10:35
会社員さん
(No.2)
これらの規制は「青田売り」に関するものですが、貸借の場合、お客さんに損害が発生したとしても、損害は小さいので、「契約可」になっていると考えられます。
貸借でも「広告不可」なのは、お客さんを募集したりすると、トータルで損害が大きくなる可能性があるからだと思います。(私の勝手な解釈)
勉強中の疑問は、ネットで検索すると、結構答えが見つかります。特に宅建は、多くの情報が得られます。
自分で調べるとより記憶に残りやすいと思うので、よければ試してみてください。
2023.04.27 13:36
つるリンさん
(No.3)
損害が大きいか小さいかですか?
依然としすっきりとはしませんが、「賃貸の契約はできる」ことを頭に入れてお置くこととします。
※回答には「広告」が入ってますね。当初私の質問がうまく投稿できなかったのは別の理由でしょうか?
2023.04.27 18:05
からあげさん
(No.4)
宅建業法は宅地建物取引業者を規制して取引市場の健全化することを目的としているので建築確認開発許可の取れていない存在すらしないものを広告に掲載させないよっていうところは理解できますよね。
じゃあ賃貸はどうなんだ?っていう話ですよね。
そうです。テキストに書いてますよね。
自ら賃貸することは宅地建物取引業に該当しないので規制はしていないというのが答えですね。
つまりビルを建設予定のAさんが知り合いのBさんからその土地は立地がいいからカフェをオープンしたいとテナント賃貸契約を予約したりすることもあるわけで
(もちろん問題が発生するかしないかは当事者の判断に委ねることになります)
そんなことまで禁止したりしませんよっていうことですね。
2023.04.27 18:38
会社員さん
(No.5)
それはいいとして、
貸借の媒介・代理においても、契約時期の規制はないわけですが、質問者さんは、私の回答では納得出来なかったようなので、納得できるまで自分自身で調べてみると良いかなと思います。(もしくは、もっと良い回答があるのを待つか)
合格できると良いですね。頑張ってください。
2023.04.27 19:13
からあげさん
(No.6)
質問者さんはまったくスッキリしてませんよ?
2023.04.27 19:23
つるリンさん
(No.7)
おっしゃる通り私は業法をあまり理解してないかもしれないので追加でご教授ください。
①「テキストに書いてますよね。」とは?どこにどう書かれてますか?
②「自ら賃貸することは宅地建物取引業に該当しないので規制はしていないというのが答えですね。」とありますが、それなら広告もいいのでは?
2023.04.27 19:53
からあげさん
(No.8)
宅地建物取引業とは何かまでを説明させるのはヤバイです。
広告もOKだろ?って言うのであればそれでいいんじゃないですかね。
2023.04.27 20:25
つるリンさん
(No.9)
2023.04.27 20:31
会社員さん
(No.10)
宅建業にあたるもののうち、広告時期の規制は、
自ら売買・交換→規制あり
売買・交換の媒介・代理→規制あり
賃借の媒介・代理→規制なし
3つ目のみが「規制なし」になる背景や理由を理解したいというのが質問者さんの言いたいことです。(と認識しています)
「自ら賃借」を理由とするなら、質問者さんの②のとおりですね。
2023.04.27 20:36
つるリンさん
(No.11)
私の疑問はずばりその通りです。
背景は理解できませんでしたが、おかげ様で規制の内容だけはしっかり頭に入ったので試験を受けるには十分でしょう。
次の課題に取り組みます。
2023.04.27 20:47
会社員さん
(No.12)
そうですね。
法律の規定内容の背景や理由を問う問題はないだろうと思います。頭に入ってしまえば、それでも良いと思います。
※細かいですが、念のため、ひとつ前の自分のコメントを訂正します。
誤「広告時期の規制は」
正「契約時期の規制は」
2023.04.27 20:58
つるリンさん
(No.13)
ありがとうございました。
2023.04.27 21:11
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