政令で定める使用人

らいさん
(No.1)
令和元年問44では政令で定める使用人は欠格事由に該当しないとあり、平成25年問43では政令で定める使用人でも欠格事由にあたいするとありますが違いはなんでしょうか?
そもそも政令で定める使用人とはどの立場の人なのでしょうか?私は店長くらいなのかなぁと思っていたので令和元年は納得できたのですが平成25年で??がたくさんになりわからなくなってきました。
申し訳ないですがわかりやすく教えていただけると助かります。
2023.04.26 11:05
珈琲豆さん
(No.2)
法令を抜粋します。

【宅建業法】
(免許の申請)
第四条  第三条第一項の免許を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した免許申請書を提出しなければならない。
一  商号又は名称
二  法人である場合においては、その役員の氏名及び政令で定める使用人があるときは、その者の氏名
三~六・第2項  (略)

【宅建業法施行令】
(法第三条第一項の事務所)
第一条の二  法第三条第一項の事務所は、次に掲げるものとする。
一  本店又は支店(商人以外の者にあつては、主たる事務所又は従たる事務所)
二  前号に掲げるもののほか、継続的に業務を行なうことができる施設を有する場所で、宅地建物取引業に係る契約を締結する権限を有する使用人を置くもの

(法第四条第一項第二号等の政令で定める使用人)
第二条の二  法第四条第一項第二号及び第三号、第五条第一項第十二号及び第十三号、第八条第二項第三号及び第四号、第六十五条第二項第七号及び第八号並びに第六十六条第一項第三号及び第四号の政令で定める使用人は、宅地建物取引業者の使用人で、宅地建物取引業に関し第一条の二に規定する事務所の代表者であるものとする。

故に、役員、事務所長、支店長等、事務所の代表者となっている場合は該当となります。

難しいですよね。誰とは言い切っているようで言い切っていない。
私も、独学勉強中ですが、法令を引っ張って来ないと腑に落ちません。
ここが一番の引っ掛けかと思い、他の選択肢との選択と思っています。

答えになっておらず、申し訳ございません。
2023.04.26 13:38
管理人
(No.3)
法人が免許を受ける際に政令で定める使用人(←役員ではない)が欠格事由に該当するときは、免許を受けることができません。

欠格事由となっておるのは、法人が三大悪事(免許不正取得、業務停止処分に違反、業務停止処分で情状が特に重い)で免許取消処分になったときに、その法人の【役員】であり、免許取消から5年を経過していない者です。

令和元年問44では、免許取消時に【政令で定める使用人】であったというケースです。役員ではないので5年間の欠格事由には該当しません。よって、その者は直ちに免許を受けることができます。

平成25年問43は、特にひねりはなく政令で定める使用人が欠格事由に該当するケースです。政令で定める使用人が欠格事由に該当するので、その法人は免許を受けることができません。
2023.04.26 14:14
管理人
(No.4)
>政令で定める使用人とはどの立場の人
本店、支店、宅建業の契約を行う施設の代表者です。いわゆる支店長や営業所長が該当します。
2023.04.26 14:18
珈琲豆さん
(No.5)
管理人様

私の理解誤りも含めてご教示いただき、誠にありがとうございます。(珈琲豆)
2023.04.26 14:40
らいさん
(No.6)
わかりやすい解説ありがとうございます。
もうすぐGWなので頑張ろうと思います。

ありがとうございました!
2023.04.26 19:35

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