自働債権と受働債権
はじめての宅建さん
(No.1)
人の生命または身体の侵害による不法行為によって発生した債権を、加害者が受働債権として相殺することはできない。でも被害者が自働債権として相殺することはできる。
どういう意味なのでしょうか?
どうかご教示お願いします。
2023.04.23 07:42
豆柴さん
(No.2)
「これはこうだと思うんですけど〜、このときはそうじゃない。これってつまり○○が〜したときには〜じゃないそういう意味ですかね?っていう感じ。」
自分が何をわかってるのか、わからないならわからないなりに自分の解釈まで伝えないと答える側に労力が必要になると答えようがないっすね。
2023.04.23 10:50
はじめての宅建さん
(No.3)
とは、例えばAさんがBさんに10万貸していて、Bさんは Aさんに返済義務があります。
そのBさんにAさんが怪我をさせてしまったら、Bさんは治療費を払えってAさんに言えますよね?
その治療費とAさんから借りている10万の借金を相殺するって事は出来るのか?という論点ですよね。
受働債権は相殺させてって言われる側ですよね?
Bさんから相殺させてって言われてるのに、なぜダメなのでしょうか?
2023.04.23 12:13
ブドウ糖さん
(No.4)
端的に自分なりの解釈で説明します。
例えば、わたしが初めての宅建さんに10万円を貸し付けているとします。その状態で、わたしが初めての宅建さんを車でひいてしまったとします。
自働債権は「相殺します」と言った側、受働債権は言われた側。また、不法行為とは「わざと」または「不注意」で他人に損害を与える行為です。
話を戻しますと、不法行為によって発生した債権が受働債権である場合、相殺することができないと言うのは、わたしの不注意で初めての宅建さんに不法行為によって生じた損害賠償請求、例えば10万円だすると、「そういえば10万円貸してたよね?じゃあ、今回の怪我させちゃった損害賠償はおれが貸してた10万円で相殺するね〜」と言えないと言うことです。
逆に、初めての宅建さんがわたしに、10万円の債権を今回の事故の件で「相殺します」と言う場合であれば、自働債権となるので、相殺が可能です。
稚拙な文章で恐れ入りますが、わたしはこう解釈しています。
2023.04.23 12:16
はじめての宅建さん
(No.5)
根本的な理解不足で恥ずかしいのですが、
ブドウ糖さんの『そういえば10万円貸してたよね?じゃあ、今回の怪我させちゃった損害賠償はおれが貸してた10万円で相殺するね』
の部分を見ると、ブドウ糖さんから私に対して相殺するね、と言っているので自働債権に感じるのですが、逆なんですか?
2023.04.23 12:37
豆柴さん
(No.6)
自動債権
相殺の意思表示をする当事者の有する債権
受動債権
相殺される側の当事者が有する債権
質問者さんは殴りつけた加害者からの相殺は自動債権に感じるということですが
「不法行為をした加害者からの相殺をさせない、認めない」という言葉が足りてないのかなと。
加害者を受動債権(相殺される側)として相殺することはできない。
被害者はお金を返すのはもちろんだけども被害を受けたことに対して損害賠償請求権はあります。
だから相殺を言える立場と認められる人は自動債権として相殺できる。
これでいいかな?
2023.04.23 15:06
Mmegさん
(No.7)
②受働債権→相手の債権(自分は債務者)
①②を『相殺する行為』として捉えちゃうからややこしくなるんです。
例えば債権のカードを交換すると思ってください。
自分から見て、自分のカードが自働債権、相手のカードが受働債権です。
自分のカードに『貸した金10万円』と書いてあります。
相手のカードに『損害賠償請求』と書いてあります。
この場合、自分からカード交換できません。
自分のカードが『損害賠償請求』
相手のカードが『貸した金10万円』
この場合はカードを交換できます。
この説明で理解できますでしょうか。
2023.04.23 16:18
豆柴さん
(No.8)
じゃあ何がOKなのか?というところを考えました。
自分がお金を貸して返してもらう権利(債権)が相手からの提案により相殺される、受動債権となるケースはもちろんあるわけです。
例えば相手からバイクを修理するから借りたお金をチャラにしてくれよっていう提案をされてそれを了承した場合、
「自分がお金を返してもらう」債権は受動債権として相殺される。と言うことができますよね?
逆に言えばバイクを修理してくれたら貸した金をチャラにしてやってもいいよっていう提案をした場合には
自分の債権は自分債権として相殺されると言えます。
つまるところ加害者と被害者の関係であれば悪いのは加害者であり相殺に関して領分など与えるまでもなく、相殺ができる者は被害者のみであり被害者側で処理されるものであると言える。
これでいいかな?
2023.04.23 16:19
ブドウ糖さん
(No.9)
ここで言う不法行為の加害者はわたしとなり、被害者は初めての宅建さんです。
不法行為による損害賠償請求権は被害者、つまり初めての宅建さんです。
この損害賠償請求権が受働債権の場合、相殺ができないので加害者のわたしが相殺しますね〜と言えば、初めての宅建さんは受働債権となるので相殺ができないのです。
民法、難しいですよねσ^_^;
2023.04.23 16:22
初めての宅建さん
(No.10)
『不法行為をした加害者からの相殺はさせない』
という大前提ですと、
私が貸したお金を返してもらう権利が、相手からの提案で相殺される(つまり受働債権)ことは普通にあります。
だけど、相手(加害者)から殴られたとして、そんな相手から相殺を持ちかけられても、そんな都合のいい事言うな!って事で相殺は認められない。
よって加害者が受働債権として相殺することはできない。
と言う理解で間違いないでしょうか?
2023.04.23 18:31
Mmegさん
(No.11)
実質お金が必要になりますよね。
生命・身体に関わるときはその人を助けるために実際の弁済が必要という考え方から、加害者(過失の場合含)からの相殺は禁止されてます。
一方、被害者の方から『治療費はいいから借金チャラにして』というのは、被害者自身が現実の弁済がなくても困らないということなので良いわけです。
2023.04.23 20:21
初めての宅建さん
(No.12)
納得&理解できました。
モヤモヤしてたものがクリアになりました。
2023.04.23 20:35
会社員さん
(No.13)
自動とか受動で考えると、ややこしくなるんですよね。
(「どう」が上手く変換されないので、間違った漢字を使います)
民法の相殺に関する条文には、私の認識している限り、自動債権も受動債権も出てきません。
今回の話題になっている相殺についての条文は以下です。(一部省略等しています)
「人の生命又は身体の侵害による損害賠償の債務の債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。」
被害者(上記の債権者)の救済などを考慮すれば、当たり前とも言える内容ですが、条文を読めば理解しやすいと思います。
宅建試験も基本的に法令に関する試験なので、特に民法や宅建業法については、条文を確認することを意識すると良いと思います。疎かにしがちですが、例外規定などの周辺知識も得ることができます。
2023.04.23 20:35
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