H20問9の抵当権付着物不動産売買
ひでぼうさん
(No.1)
2023.04.25 09:34
Mmegさん
(No.2)
こちらは以前ご自身が投稿されていたH28問6の類題です。
もともと出題の趣旨としては以下の旧条文が解答の根拠となっています。
旧567条(抜粋)
売買の目的である不動産について存した先取特権又は抵当権の行使により買主がその所有権を失ったときは、買主は、契約の解除をすることができる。
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法改正後はこの条文が削除されて契約不適合責任を準用することになったので、改正に合わせて改題しないと明確な解答はできないと思います。
過去問解説を色々検索してみると『債務不履行』を根拠にしているものも確かにありました。
でも、それはそれで疑問です。
なぜなら問題文中『買主が所有権を失った』とあり、つまり所有権は買主に移転されていたと考えることができます。
結局、どう解説しようともツッコミどころがあるというか、改正前の567条をベースにした問題なので、ベースが削除されている以上、問題としてはもはや解く価値もないように思います。
実際、法改正後この類題は一度も出題されていないと思います。
2023.04.27 01:15
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