2009年問28出題 選択肢3 について

世紀末釣り人。さん
(No.1)
宅地建物取引士業者C(国土交通大臣免許)は、法第50条第2項の規定により法第31条の3第1項の国土交通省令で定める場所について届出をする場合、国土交通大臣及び当該場所の所在地を管轄する都道府県知事に、それぞれ直接届出書を提出しなければならない。

最後の1行でとりあえず正か誤かわかったのですが、どういう問題だったのかわかりません。
何を聞いているのでしょうか?
2023.04.22 15:36
まるさん
(No.2)
問題文にある
・第50条第2項
・第31条の3第1項
をご覧になりましたか?
2023.04.22 21:38
会社員さん
(No.3)
論点としては、「案内所等の設置の届出」ですので、使用されているテキストなどで、該当する内容を確認していただければと思います。

ところで、どんな問題か分からず、最後の1行で正誤を判断したということは、(本件の論点に関わらず)「大臣免許=直接申請や届出はない」という暗記をしていると推測しましたが、まずは、各論点を丁寧に学習した方が良いと思います。(私の思い過ごしなら、ご容赦願います)
2023.04.23 09:10
世紀末釣り人。さん
(No.4)
返信遅れました。すみません。
条文を確認したところ、会社員さんの言う通り、案内所等の設置の届出問題でした。
いつの間にかただ暗記しているだけになっていました。
条文の理解が必須の問題もあることを知らなかったので
これから条文も合わせて、問題をしっかりと理解していきたいと思います。
まるさん、会社員さんアドバイスありがとうございました。
2023.04.26 16:25

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