サ高住に関して

やっしーさん
(No.1)
こんにちわ。
ひとつ学習をしていく中でどうしても腑に落ちないので質問させてください。
サ高住の場合は宅建業に該当します。
この場合解説を見ると貸借の媒介だからという答えが載っています。しかしそれが自らとも他人物の物件とも記載がありません。
自ら貸借なら大家業なので自分がオーナーの場合サ高住は宅建業に該当しないのでしょうか。
その場合賃貸であれば不特定多数でも免許不要ですよね?
他人の物件なら貸借の媒介で免許が必要と腑に落ちます。

しかし問題文は社会福祉法人が、高齢者の住居安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向けの住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅建業の免許を必要としない。〇か‪✕‬かという内容です。

どう読み取ればよかったのでしょう( ´°ω°` )

どなたかご教授頂けますと幸いです。
2023.04.19 23:52
Mmegさん
(No.2)
検索しましたが、H27問26でしょうか。

『イ  社会福祉法人が、高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者向け住宅の貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。』

これはシンプルに

『社会福祉法人が、貸借の媒介を反復継続して営む場合』

だけで判断できます。

>他人の物件なら貸借の媒介で免許が必要と腑に落ちます。

社会福祉法人は『媒介』するのですから、これは社会福祉法人の物件ではない、"他人の物件"だと単純に解釈すれば良いのです。

出題の意図としては、『社会福祉法人』『高齢者の居住の安定がなんたらかんたらの賃借』など特殊な感じに思わせて、受験者を惑わせてるだけで、実は『賃借の媒介を反復継続』の場合に免許がいるかどうかという、超初歩的なことを聞いているだけです。

ちなみに信託銀行とか地方公共団体とか、免許がなくても宅建業ができる団体があります。
社会福祉法人がその仲間に入ってる気がして○にしてしまう人もいると思いますので、免許不要な団体を正確に覚えておく必要はあります。

引っかからないようにしてください。
2023.04.20 01:18
やっしーさん
(No.3)
ご連絡ありがとうございます。
変に裏の裏を読み取ろうとか思っていた自分が恥ずかしくなりました!
教えて頂きありがとうございます
2023.04.20 08:45

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