自分の土地を自分で売るには免許

まめさん
(No.1)
こんにちは。
宅地建物取引業務の免許について質問があります。
自ら貸借以外は免許が必要だと認識していますが、

自分の所有している土地を不動産会社を通さずに
自ら売り手を見つけ売買するのは免許がなくてもいいのでしょうか?
自ら売買、交換は免許を必要だと認識してましたが、
この場合不特定多数に反復継続して取引をしない
つまり1度きりなので自ら売買でも
免許を持ってなくてもしていいということでいいのですか?
2023.04.17 21:25
まるさん
(No.2)
ご理解の通りです。
宅建業とは、
①「宅地または建物」の
②「取引」を
③「業として」おこなう
の3つ全てが揃ったならば免許が必要です。
ご質問のケースは③を満たしていないので免許が不要ということです。

ちなみにですが、「不動産屋を通すかどうか」つまり宅建業者に媒介を依頼するかどうかは関係ありません。
媒介を依頼したところで、「自ら売主」という立場は変わらないからです。
2023.04.18 11:22
まめさん
(No.3)
まるさんありがとうございます。
3つが揃うという大事なこと再認識出来ました。
プラス媒介についてもありがとうございました。
2023.04.18 15:07

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