免許返納のことについて

世紀末釣り人。さん
(No.1)
宅建取引業者D(両県知事免許)が、免許の更新を怠り、その有効期限を満了した場合、Dは、遅滞なく、両県知事に免許証を返納しなければならない。
誤、免許証を返納する必要はない。
宅建業者は、免許換えにより従前の免許が失効したとき、免許を取り消されたとき、亡失した免許証を発見したとき、廃業などの届出をした時に免許証を返納しなければならない。しかし、免許の更新の申請を怠り、その有効期間を満了したときにおいて、免許証を返納しなければならないとする規定はない。
とあるのですが、更新の申請を怠り、有効期間を満了してしまった場合、どうなるのか記載していなかったのですが、どうなるのでしょうか?
2023.04.12 17:49
会社員さん
(No.2)
失効するだけかと思います。

そのまま営業を続ければ、無免許営業となり、罰則の対象です。(罰則:3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科(宅建業法79条))

さらに、実務的には、更新回数がリセットされてしまうことも大きな問題みたいです。更新回数が多いことは、その業者の信用につながるらしいです。
2023.04.12 18:52
世紀末釣り人。さん
(No.3)
会社員さん、詳しい情報ありがとうございます!
2023.04.12 21:51

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