宅地建物取引士証の交付について。

世紀末釣り人。さん
(No.1)
丙県知事の登録を受けている宅地建物取引士が、丁県知事への登録の移転の申請をするとともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合、丁県知事から移転前の宅地建物取引士証の有効期限が経過するまでの期間を有効期間とする新たな宅地建物取引士証が交付される。

丙県知事を経由して丁県知事に申請するを周辺知識として取り入れたいのですが、どうにも丁県知事への登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合はの意味がよく分かりません。
経由してとテキストには書いているのですが、問題は丁県知事に直接申請しているように思えます。
どういうことでしょうか?

それと、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合は、この場合、法定講習を受講する必要はない。
甲県知事の登録と宅地建物取引士証の交付を受けている宅地建物取引士が乙県内に勤務先を変更した場合、この場合は法定講習は不要とあり、どちらもこの場合と書かれていて、この場合はこう!と考えてしまい、どんな時に法定講習をしなくてよいのかよく分からないのですが、登録の移転とともに宅地建物取引士証の交付の申請をした場合を覚えておけば大丈夫でしょうか?
2023.04.16 17:59
管理人
(No.2)
>経由してとテキストには書いているのですが、問題は丁県知事に直接申請しているように思えます。
ご認識のとおり、登録の移転の申請は、現在登録を受けている都道府県知事を経由して行うものです。しかし、最終的に移転先の都道府県知事に申請することについて違いはないので、「経由して」という部分は試験問題上省略されることがほとんどです。特に記載がない場合には、適法に申請が行われていると考えることになります。
2023.04.17 14:20
世紀末釣り人。さん
(No.3)
省略されてるなんて思いませんでした…教えて頂きありがとうございます。
2023.04.17 18:28

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