平成12年の問21について
リベンジゆうきさん
(No.1)
4の解説
正しい。法では「施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。」としています
(土地区画整理法3条4項)。
土地区画整理法3条4項→土地区画整理法3条の4第1項
と、思われます。
ご確認ください。
2023.03.18 08:06
管理人
(No.2)
解説もいまいち的を射ていないものだったので、以下のように改善させていただきました。
正しい。都道府県又は市町村は、施行区域の土地についてしか土地区画整理事業を施行することができません(土地区画整理法3条4項)。この「施行区域」というのは、都市計画において土地区画整理事業を行うとして定められた区域のことです。法では「施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する」としていますから、都道府県が施行する土地区画整理事業は、すべて都市計画事業として施行されることになります(土地区画整理法3条の4第1項)。
土地区画整理法3条4項
都道府県又は市町村は、施行区域の土地について土地区画整理事業を施行することができる。
土地区画整理法3条の4第1項
施行区域の土地についての土地区画整理事業は、都市計画事業として施行する。
https://takken-siken.com/kakomon/2000/21.html
2023.03.19 15:35
リベンジゆうきさん
(No.3)
ご対応ありがとうございます。
2023.03.19 18:36
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