不法行為の損害賠償の相殺について
ポロロさん
(No.1)
ちなみに、人の生命・身体の侵害による損害賠償債務を加害者からは相殺できない、とありますが、例えば車で歩行者をはねた場合、歩行者が信号無視していたとしても車側(加害者)からは損害賠償の額や請求に関して相殺できないが、歩行者(加害者)側からは相殺できるという事でしょうか?
2023.03.15 09:11
会社員さん
(No.2)
ちなみに、この相殺禁止は、不法行為の誘発を防止するためのものです。例えば、お金を返してくれない腹いせに、不法行為をするようなことがないようにしています。
質問の後半の件ですが、この状況では、通常、損害賠償債権を持っているのは歩行者だと思います。そして、相殺が禁止されているのは、損害賠償債権を受働債権(相殺される債権)とする場合なので、歩行者側からは相殺できると、私は認識しています。
少し話が変わるかもしれませんが、この状況ですと、歩行者側にも過失があって、過失相殺による損害賠償額の減額が認められるだろうなと思います。
最後に参考としてですが、相殺禁止を規定した民法509条には、「ただし、その債権者が(略)債権を他人から譲り受けたときは、この限りでない。」と、例外規定があることも、覚えておくと良いかなと思います。確か、いつかの過去問の論点になっていたような記憶があります。(記憶違いかもしれません)
2023.03.15 17:44
ポロロさん
(No.3)
2023.03.16 09:09
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