平成17年問24肢2の解説について
ひでぼうさん
(No.1)
できれば、「がけ崩れなどを防止するための宅地造成法と無関係である(から不要)」とか理由を直接的に書いた方がより分かりやすくなるのではないでしょうか?
2023.03.13 17:52
管理人
(No.2)
解説を以下のように書き換えましたがいかがでしょうか?
誤り。宅地造成に関する工事で一定の技術的水準に従った設置が必要とされるのは、①擁壁、②排水施設、③地滑り抑止ぐい、④グラウンドアンカーその他の土留の4つです(宅造法9条1項・宅造法令4条)。これらは宅地造成に伴うがけ崩れや土砂の流出を防止するために義務付けられています。本肢の「消防の用に供する貯水施設」は防火用途の公共施設であり、宅地造成等規制法の趣旨から外れるため設置対象とはなっていません。
2023.03.17 13:26
ひでぼうさん
(No.3)
2023.03.17 18:38
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